【ご注意】施設・事業所の受動喫煙対策について~健康増進法(新法)による規制が始まります!~

【ご注意】施設・事業所の受動喫煙対策について~健康増進法(新法)による規制が始まります!~

 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、 敷地内禁煙の対象となる「第一種施設」の学校、病院、児童福祉施設 等に、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」が該当します。

また、 2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設は、「第二種施設」(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)となります。

改正法による 規制の施行期日は、 「第一種施設」は令和元年7月1日で、「第二種施設」は令和2年4月1日です

それぞれの施設・事業所におかれまして、適切な受動喫煙対策をお願いいたします。

【厚生労働省HP】受動喫煙対策  ※ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

【概要】健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(pdf 135KB)

ガイドラインが策定されました!

○【別添】職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(pdf 1009KB)

     【国】事務連絡(pdf 167KB)   【県】事務連絡(pdf 80KB)

【厚生労働省通知】※ご確認ください。

【通知】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発 0222第1号)(pdf 371KB)

(別添1)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発 0725 1号)

(別添2)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(健発 0122 1号)

(別添3)モデル標識(pdf 229KB)

 ※健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A等については、下記をご確認ください。

      Q&Aが改正されました!

    ⇒ 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(pdf 891KB)(令和元年628日改正)

 【事務連絡】健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&Aの改正について(pdf 173KB)

 【参考】たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(pdf 90KB)

 【参考】脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例(pdf 285KB)

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
事業者支援係 TEL : 0742-27-8532