よくあるご質問と回答

 

1.宗教法人の設立について

1-1

問:宗教法人を設立するためにはどのような手続きが必要ですか。

答:宗教団体の要件を満たすか確認を行った後、宗教団体としての活動実績の確認を経て、設立認証申請の手続きが必要になります。宗教法人の設立をお考えの際は、法務文書課までご相談ください。

1-2

問:宗教法人の設立のための手続きはどの程度の時間がかかりますか。

答:宗教団体としての活動実績の確認に3年以上の期間を要します。

1-3

問:宗教団体の実績確認とはどのような手続きですか。

答:

1.団体規約に基づいて、継続して宗教活動を行っているかの確認をします。

2.定期的(4半期に1度)に活動状況を県に提出してください。

2.宗教法人の運営等について

2-1

問:代表者が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか。

答:

1.代表者(代表役員)の変更があった際は、法務局で代表者変更の登記をした後、県に届出が必要です。「代表役員変更届(pdf 25KB)」の様式に法務局で取得できる「履歴事項全部証明書」(新しい代表役員が登記されているもの)の原本を添えて、県に提出してください。

2.登記に必要な書類は、法務局にお問い合わせください。

3.なお、代表者変更の登記を怠ったとき、10万円以下の過料に処せられることがあります。

2-2

問:宗教法人の規則を変更しようと考えているが、県への届け出は必要ですか。

答:規則を変更するためには、規則に定められた法人内部の手続きを経た後、県に規則変更認証申請をする必要があります。規則の変更をお考えの際は、事前にご相談ください。

2-3

問:宗教法人も収益事業を行うことはできますか。また、新たに始めるにはどのような手続きが必要ですか。

答:

1.宗教活動などの目的達成に資するために収益事業を行うことは可能です。このとき、法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項等を定めるための、規則変更の手続きが必要になります。規則の変更をお考えの際は事前にご相談ください。

2.飲食店業等、別途許認可が必要な事業は、規則変更手続きの際、その許可書等の写しの提出をお願いしています。

2-4

問:役員の高齢化や信者の減少のため、宗教法人を続けていくことが難しい状況になったのですが、どうすればよいでしょうか。

答:

1.宗教法人の継続が困難な場合は、他の宗教法人と合併するか、宗教法人を解散させるかのいずれかの方法があります。いずれの方法をとる場合でも、規則に定める法人内部の手続きを経た後、県に認証申請する必要があるため、事前にご相談ください。

2.包括団体がある場合は、包括団体とも事前によく相談してください。

2-5

問:宗教法人を解散した場合、宗教活動もやめないといけないのでしょうか。

答:解散とは法人格の消滅であり、宗教活動は、宗教法人であるか否かを問わず継続できます。

2-6

問:代表者(代表役員)が亡くなってしまったのですが、どのような手続きをしなければならないですか。

答:

1.すみやかに後任者を選ぶ必要があります。代表役員は、規則に定められている方法で選び、法務局で登記する必要があります(規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって定めます。)。

2.すみやかに後任者を選ぶことができないときは、規則に定められている方法で代務者を置かなければなりません。代務者は、規則で定められるところにより、代表役員に代わってその職務を行います。

3.代表役員の代務者が選ばれたときも、法務局で登記をし、県に届け出てください。

 

2-7

問:規則を紛失してしまったのですが、再発行してもらうことはできますか。

答:

1.代表役員からの請求であれば規則謄本を交付することができます。ただし、宗教法人の事務所に備え置く以外の目的で請求することはできません。

2.「宗教法人規則謄本交付願(pdf 46KB)」の様式に500円分の奈良県収入証紙を貼付し、請求してください。

3.宗教法人の事務所には、常に規則を備え置くことが法律で定められているため、交付された規則謄本は大切に保管してください。

3.事務所備付け書類の写しの提出について

3-1

問:宗教法人は県に毎年書類を提出しなければならないと聞いたのですが、どのような書類を提出すればよいですか。

答:

1.奈良県知事所管の宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、事務所に備えられた書類のうち一定のものの写しを奈良県に提出する義務があります。

2.「所轄庁への提出一覧表(pdf 42KB)」をご確認の上、必要な書類を提出してください。また、様式例も法務文書課ホームページに掲載しているため、必要に応じて使用してください。

3-2

問:事務所備付け書類の写しはいつまでに県に提出しなければいけませんか。また、提出をしなかったとき、罰則はありますか。

答:

1.会計年度終了後4か月以内に提出してください。具体的には、会計年度が4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる法人では、7月31日までに提出してください。

2.事務所備付け書類の写しの提出をしないときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。

3-3

問:事務所備付け書類は所定の様式はありますか。

答:

1.法定の様式はありません。任意の様式で提出していただいてかまいません。

2.様式例は法務文書課ホームページに掲載していますので、必要に応じて使用してください。

3-4

問:毎年県に事務所備付け書類(財産目録や役員名簿等)の写しを提出しているが、昨年の内容がわからないので、県で保管しているものを見せてもらうことはできますか。

答:

1.原則として閲覧に供する書類ではありませんが、代表役員本人が身分証を持参の上、来庁いただければ、閲覧することを認めています。

2.財産目録や役員名簿等は事務所に備え付けることが法律で義務付けられているため、原本は法人事務所で保管し、写しを県に提出してください。

4.登録免許税非課税証明について

4-1

問:宗教法人名義で不動産を取得する場合、法務局で登記にかかる登録免許税が非課税になると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。

答:

1.所有権移転(又は保存)登記をする場合に、非課税証明書を添付すれば、登録免許税が非課税になる場合があります。この非課税証明書については、宗教法人が取得した土地や建物であればすべて発行するものではなく、当該土地や建物が 専ら宗教の用に供していると認められる場合、申請に基づいて、県が発行しています。

2.申請に際し必要な書類が記載された手引き及び申請書様式例を法務文書課ホームページに掲載していますので、詳細はそちらをご覧ください。なお、県による現地調査も必要になるため、申請をお考えの際は、余裕をもって事前に相談してください。

3.申請書には、500円分の奈良県収入証紙を貼付してください。

4-2

問:固定資産税や不動産取得税の非課税証明も行っていますか。

答:法務文書課では行っていません。固定資産税については市町村に、不動産取得税については各県税事務所(奈良県税事務所又は中南和県税事務所)にお問い合わせください。

5.その他

5-1

問:宗教法人法を所管する国の機関はどこになりますか。

答:文化庁文化部宗務課です。

5-2

問:奈良県内の宗教法人の名簿はありますか。

答:奈良県知事所管の宗教法人一覧は、県政情報センターで閲覧することができます。