緊急事態宣言による福祉施設・事業所等における新型コロナウイルス感染対策について

 令和2年4月7日政府において緊急事態宣言が発令され、同16日からは本県を含む全国が対象地域とされました。
 政府から示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」では、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する。」とされており、別添のとおり、高齢者や障害者などの居住や支援に関する全ての関係者の事業継続が要請されています。
 また、県でも、福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであることから、現時点において休業要請を行うことは考えていません。
 ついては、各福祉施設等におかれましては、引き続き十分な感染防止対策を前提に、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されるよう、冷静且つ適切な対応と下記通知内容の再徹底をお願いいたします。

 

福祉医療部連名通知(令和2年4月17日)

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

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