営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

※随時、更新しております。

 

食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われます。現在、営業許可をお持ちの方及び奈良県食品衛生法施行細則に基づく届出をしている方は、令和3年6月1日から申請手続きや届出の手続きが必要となる場合があります。

・食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの方

・施行細則に基づく届出(営業報告書)を行っている方

・施行細則に基づく給食施設の報告(給食開始報告書)を行っている方

 

食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの方

 

◆営業許可業種の見直しの要点

〇 食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。

  • 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
  • 現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
    (例)乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部)

新しい制度における許可業種

  1. 飲食店営業
  2. 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

〇 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

  • 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
        
    現在:菓子製造業と飲食店営業
      ⇒ 改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

〇 ただし、営業許可の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

  • HACCPに沿った衛生管理が必要となります。
  • 原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

 ※食品衛生責任者の資格に関しては、こちらから

施行細則に基づく届出(営業報告書)を行っている方

漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等は新たな許可業種として設定されていますので、既に営業中の事業者は、施行から3年以内(令和6年5月31日まで)に新規の営業許可申請が必要となります。

届出用紙(pdf 228KB) Excel(xlsx 41KB)

記入例(pdf 262KB)

営業届出制度の創設について

〇 HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

  • 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、 届出不要対象者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 許可とは異なり、施設基準はありません。
  • 更新の必要はありません。
  • 廃業した場合は、届け出てください。

〇 施行は令和3年6月1日からです。

  • 既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。(現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。)

〇 届出業種について

  • 食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に別紙1(pdf 53KB)のとおり分類されます。各業種の範囲は別紙2(pdf 140KB)になります。

〇 ただし、猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

  • HACCPに沿った衛生管理が必要となります。
  • 原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

 ※食品衛生責任者の資格に関しては、こちらから

〇 次に該当する営業は届出は不要です。

  • 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  • 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  • 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業

 

農業及び水産業における食品の採取業は 、営業に含まないと示されており、HACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。

※農業及び水産業における食品の採取業の範囲について

施行細則に基づく給食施設の報告(給食開始報告書)を行っている方

〇 原則として、改正食品衛生法に基づく新たな営業の届出が必要となります。※

※ 令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。(提供食数が20食程度未満の場合を除く)

なお、集団給食施設が調理を外部委託し、受託者が営業許可を取得した場合は、集団給食施設の設置者等は集団給食の営業届出は不要です。

届出用紙(pdf 228KB) Excel(xlsx 42KB)

記入例(pdf 266KB)

営業許可や届出制度についてのご相談等は保健所で受け付けています。 

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A 

〇 よくある質問について、厚生労働省HPでとりまとめられています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html