【障害児支援】令和3年度報酬改定に関する届出について

【障害児支援】令和3年度報酬改定に関する届出について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う、各種届出については下記のとおりです。 今後、厚生労働省からの通知・Q&A等の発出により、掲載する取扱い等について変更する場合があります。予め、ご了承ください。

厚生労働省からの通知・Q&A等はこちら➡(障害児対象事業所向け)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和3年度報酬改定は、【対象の事業所のみ届出が必要】となります。該当しない場合は報酬改定に伴う届出は不要です。

1.【放課後等デイサービス】基本報酬区分について(サービス提供時間を変更する場合)

区分 令和2年度区分【旧】 ➡ 令和3年度区分【新】

・主たる対象者が「重症心身障害児」(重心)とする事業所…非該当 ➡ 非該当

・サービス提供時間が3時間以上…区分1の1・2の1 ➡ 区分1

・サービス提供時間が3時間未満…区分1の2・2の2 ➡ 区分2

上記の区分変更に伴う届出は不要です。

報酬体系見直しに伴い、「障害児状態等区分」は廃止され、サービス提供時間に関する区分のみ継続されます。

そのため、サービス提供時間に変更があり、かつ上記の区分1または2の変更が必要な場合のみ、算定開始日の前月15日までに届出が必要です。

≪届出に必要な書類≫

1. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

3. 報酬区分に関する届出書(放課後等デイサービス)

4. 「サービス提供時間の変更」に関する変更届出関係書類

★令和3年4月算定分に限り、令和3年4月15日【消印有効】までに届出があれば、令和3年4月1日より変更可能とします。

2.【児童発達支援】基本報酬区分について(未就学児等支援区分を変更する場合)

児童発達支援の基本報酬は、前年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。

報酬区分 判定事項

1.非該当…児童発達支援センター、主として重症心身障害児を対象とする事業所

2.区分1… 未就学児の延べ利用人数を、全障害児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上

3.区分2… 未就学児の延べ利用人数を、全障害児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満

※全障害児とは、「児童発達支援」を利用する児童です。 (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。)

※児童発達支援センター・主として重症心身障害児を対象とする事業所は対象外です。

≪届出に必要な書類≫

1. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

3. 報酬区分に関する届出書(児童発達支援)

★区分変更がある場合のみ、令和3年4月15日【消印有効】までに届出が必要です。

3.「児童指導員等加配加算(1)」の「2.専門職員」を算定している場合

現在、「児童指導員等加配加算(1)」を、【2.専門職員】で取得されている事業所の方は、当該加算の算定状況をご確認いただき、【保育士の配置(常勤換算1.0)により、加算を算定している事業所】は、順次、奈良県への届出をお願いします。

算定対象 令和2年度区分【旧】 ➡ 令和3年度区分【新】

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理療法の資格等保有者…2.専門職員 ➡ 2.専門職員(理学療法士等)

保育士…2.専門職員 ➡ 5.専門職員(保育士)

・児童指導員・その他の従業者のうち強度行動障害研修(基礎)修了者…3.児童指導員等 ➡ 3.児童指導員等

・その他の従業者・看護職員等…4.その他従業者 ➡ 4.その他従業者

※提出期限はありません。保育士により「2.専門職員」を算定する事業所のみ、順次、下記の書類をご提出ください。

≪届出に必要な書類≫

1. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

3. 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書

※現在、「3.児童指導員等」「その他の従業者」の区分にて算定している事業所は、届出不要です。

4.従業者に「手話通訳士」及び「手話通訳者」の有資格者を雇用する場合

「手話通訳士」及び「手話通訳者」は、児童指導員等加配加算(1)のうち「3.児童指導員等」として換算することが可能です。 通常の加算の変更と同様に、算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出が必要です。

★令和3年4月算定分に限り、令和3年4月15日【消印有効】までに届出があれば、令和3年4月1日より変更可能とします。

≪届出に必要な書類≫

1. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

3. 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書

4. 「運営規程の変更」に関する提出書類

5. 手話通訳士及び手話通訳者の資格証の写し

5.「専門的支援加算」を算定する場合

支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算が創設されます。通常の加算の変更と同様に、算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出が必要です。

≪児童発達支援・放課後等デイサービスで算定対象が異なります↓≫

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等(※) …児童発達支援:算定対象、放課後等デイサービス:算定対象

・算定対象 児童福祉事業で5年以上(▲)の実務経験がある保育士…児童発達支援:算定対象、放課後等デイサービス:対象外

・児童福祉事業で5年以上(▲)の実務経験がある児童指導員…児童発達支援:算定対象、放課後等デイサービス:対象外

(※)「特別支援加算」を既に理学療法士等により算定する場合、重複して算定はできません。

(▲)5年以上とは、保育士又は児童指導員の資格を取得してから5年(900日)以上ですので、ご注意ください。

「児童指導員等加配加算(1)」と重複して算定する場合、加配対象の1名に、さらに1名分の加配が必要です。(いずれも常勤換算)

★令和3年4月算定分に限り、令和3年4月15日【消印有効】までに下記1,2,3の届出があれば、算定可能とします。

1. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

3. 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書

4. 実務経験証明書(保育士・児童指導員のみ)

5. 人員変更がある場合➡「職員の変更」に関する提出書類

≪上記3・4・5共通≫異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い

理学療法士等の加算を算定するに当たっては、理学療法士等を1名以上配置(常勤換算による算定)する必要があります。 このとき、理学療法士と作業療法士等異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能ですが、 理学療法士等と児童指導員等のように、算定する報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとします。

・「理学療法士等」と「児童指導員等」により常勤換算で1名以上とする場合→児童指導員等の報酬を算定。

・「理学療法士等」と「その他の従業者」により常勤換算で1名以上とする場合→「その他の従業者」の報酬を算定。

・「児童指導員等」と「その他の従業者」により常勤換算で1名以上とする場合→「その他の従業者」の報酬を算定。

令和3年度報酬改定は、【対象の事業所のみ届出が必要】となります。該当しない場合は報酬改定に伴う届出は不要です。

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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