答申第88号の概要

◆ 諮 問 「(苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日)」の部分開示決定に対する審査請求についての諮

      問事案

◆ 諮問実施機関 奈良県公安委員会

◆ 事案の経過 (1)開示請求  令和4年2月9日
        (2)決定    令和4年3月8日付けで部分開示決定
        (3)審査請求  令和4年3月14日
        (4)諮問    令和4年4月14日
        (5)答申    令和5年2月3日

◆ 諮問に係る不開示部分

 ア  「処理結果」欄の一部

 イ 「苦情・相談等関係者一覧」欄の一部

 

<不開示理由>

 ア 諮問に係る不開示部分のア及びイ

    条例第14条第2号に該当

    あなた以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するお

   それがあるため

 イ 諮問に係る不開示部分のア

    条例第14条第7号に該当

    あなた以外の個人に対する聴取に関する情報であって、開示することにより、今後、率直な申述を聴取す

   ることが難しくなるおそれがあるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

 

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。

 <判断理由>

  実施機関が、「処理結果」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○及び○○の言動が、「苦情・相談等関

 係者一覧」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○の住所並びに審査請求人の○○及び○○の住所、生年月

 日、年齢、職業及び携帯電話番号が記載されており、これらの情報は、条例第14条第2号に規定する開示請求者

 以外の個人に関する情報に該当する。そして、これらの情報は、審査請求人の○○、○○及び○○の私的生活に

 関する内容を含み、通常他人に知られたくない性質のものと認められる。したがって、これらの情報を開示する

 ことにより、その者らの権利利益を侵害するおそれがあると認められる。