食品衛生法に基づく営業許可・届出制度について

〈お願い〉

保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。

吉野保健所衛生課 直通電話 0747-64-8131

担当者が出張等のため不在の場合があります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

営業許可・届出制度について

 食品衛生法の改正に伴い、令和36月から新たな営業許可・届出制度が始まりました。詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

■営業許可が必要な業種

 食品衛生法により、公衆衛生上食品を取り扱うために許可が必要なものとして32業種が定められています。営業許可の対象となっている業種を営もうとするは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。新制度で許可が必要な業種についてはこちら(PDFをご覧ください。

■届出が必要な業種

 「許可業種」及び「届出が不要な業種」を除き、すべての営業者は、営業の届出が必要です。なお、営業許可を取得している施設であっても届出に該当する営業を行う場合は届出が必要です。

■許可・届出が不要な業種

 公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業を営むについては、営業の届出は不要です。

 (1)食品又は添加物の輸入業

 (2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

 (3)常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

 (4)合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

 (5)器具容器包装の輸入又は販売業

 このほか、学校・病院等の集団給食施設のうち、直営で1回の提供食数が20食程度未満のものや、農業者・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)についても、営業の届出は不要です。

 詳しくは、保健所にお問い合わせください。