食の安全

 保健所は、食中毒の予防、食品衛生の知識の普及啓発等に取り組んでいます。

 

〇営業施設の立入検査

 施設の衛生管理や食品の取扱い、食品表示等について監視し、必要に応じて指導します。

 

〇流通食品の細菌・添加物等の検査

 食品や添加物等には、衛生基準が定められています。製造所や販売店から食品等を採取し、基準に適合しているか検査します。検査の結果、基準に合わない食品等が発見された場合は、必要な調査、回収等を行います。

 

〇衛生講習会の実施

 営業施設や住民を対象に食品衛生に関する講習等を行います。

 

〇不良食品の対応

 不良食品の情報が寄せられた場合は、調査し、必要に応じて営業者を指導します。

 

〇食中毒対応

 万一、食中毒が発生したときは、原因を究明し、被害の拡大を防ぐため、必要な調査を行います。食中毒が疑われる症状のある方は、まず医師の診察を受けましょう。

 

〇食中毒予防

 食中毒予防については、こちら(奈良県消費・生活安全課ホームページ)をご覧ください。