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PCB廃棄物の適正処理
PCB廃棄物の保管状況等の届出が必要です!!
平成13年6月「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法」が制定されました。
この法律は、我が国においてポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、PCB廃棄物の保管、処分等について、国における基本計画の策定、事業者による保管状況等の届出、期間内の処分、処分の命令その他の措置を講ずることにより、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図ろうとするものです。これに併せて環境事業団法の改正も行われ、国が処理施設の整備を図り、都道府県は国とともに、中小事業者がPCB廃棄物を処理する際に助成するための「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金」に拠出します。
事業者のみなさまには、処理体制が整備されるまでの間の適正保管はもちろんのこと、処理体制が整えば適正な処理をしていただくことになりますが、まずPCB廃棄物の保管状況等の届出をしていただかなければなりません。
PCB廃棄物とは
PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものを指し、具体的には、トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器、PCBをふき取ったウエス、感圧複写紙(ノーカーボン紙)等です。
高圧コンデンサ
蛍光灯安定器
関連資料
・PCB特別措置法、環境事業団法改正法の概要
・
PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・関係政省令条文
(平成14年3月7日、施行規則が一部改正されました。)
・
微量PCB汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン(平成21年11月 環境省産業廃棄物課)
・
微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン-焼却編-(平成21年11月 環境省産業廃棄物課)
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