養蜂

蜜蜂飼育届の提出について

養蜂振興法により、蜜蜂を飼育する方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。

 

※平成25年1月からは養蜂業者に加えて、趣味などで蜜蜂を飼育される場合も「蜜蜂飼育届」の提出が必要となりました。

 現在は飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定がある場合も届出が必要です。

 また、セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらの飼育でも届出が必要です。

 

1)届出期日

毎年1月31日まで

継続して飼育する場合も、毎年提出が必要です。

1月31日以降、新たに蜜蜂の飼育を開始した場合は、随時届出を提出してください。

 

2)届出方法

届出様式に必要事項を記載の上、郵送、FAX、およびEメールにより提出するか、開庁時間内に持参してください。

※押印および自署の廃止により、FAXおよびEメールでの届出が可能になりました。

 Eメールの場合はPDF化したデータを添付してください。

 必要に応じて、届出について確認の連絡をする場合がありますので、ご了承ください。

 

【届出先】

 〒630-8501 奈良市登大路町30番地
  奈良県 食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係

  TEL: 0742-27-7450 FAX:0742-22-1471

  メール提出の場合は上記連絡先までお問い合わせいただくか、

  ページ下の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

 

<注意事項>

※他府県にお住まいの方で、奈良県内に巣箱を設置される方は、

 お住まいの都道府県に「蜜蜂飼育届」をご提出下さい。

 

3)届出様式

蜜蜂飼育届(令和3年改正版)
 Word (doc 42KB)

 Excel (xlsx 14KB)

 PDF (pdf 57KB)
  

蜜蜂飼育届記載例(令和3年改正版)
 PDF (pdf 91KB)

 

4)蜜蜂飼育届出事項変更届

「蜜蜂飼育届」に記載された事項に変更が生じた際は、 変更が生じた日から1ヶ月以内に変更が生じた事項、変更した年月日を記載の上、提出してください。

蜜蜂飼育届出事項変更届(令和3年改正版)
 Word (doc 33KB)

 PDF (pdf 47KB)


蜜蜂飼育届出事項変更届記載例(令和3年改正版)
 PDF (pdf 91KB)

 

<参考資料>

養蜂パンフレット


 ・蜜蜂を飼育する方々へ1(pdf 797KB)


 ・蜜蜂を飼育する方々へ2(pdf 80KB)


 ・配置調整へのご協力をお願いします(pdf 823KB)

 

   ・花粉交配用ミツバチを利用する園芸農家の方および出荷する養蜂家の方へ(pdf 1578KB)

 

転飼許可申請について

 転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、他の都道府県に蜜蜂を移動して飼育することをいいます。

 養蜂振興法外部サイトへのリンク第4条により、養蜂業者の方が転飼を行う場合、転飼先の都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※『養蜂業者』とは、蜜蜂又は蜂蜜、蜜ろう若しくはロイヤルゼリー等を利益を得て譲渡する目的で蜜蜂を飼育する人を指し、試験研究用や、趣味として小規模に飼育して蜂蜜等を自家用に利用している人は含まれません。
 ただし、趣味として蜜蜂を飼育していても、自家消費できず余った蜂蜜等を販売している場合は養蜂業者に該当します。

 

 

1)許可申請

養蜂業者の方で県外から奈良県の区域内に転飼しようとするときは、 転飼が行われる2ヶ月前までに奈良県知事へ提出し、転飼の許可を受けてください。

※奈良県から県外の区域内に転飼しようとするときは、転飼先の都道府県知事の許可を受けなければなりません。詳細については、転飼先の都道府県にお問い合わせください。

 

2)受付場所

〒630-8501 奈良市登大路町30番地
 奈良県 食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
 TEL:0742-27-7450
郵送又は開庁時間内に持参してください。

 

3)手数料(奈良県収入印紙)

蜂群数15群まで 1場所につき@150×蜂群数
蜂群数16群から 1場所につき@2,300円

 

4)申請様式

蜜蜂転飼許可申請書

 Word  (doc 35KB)
 PDF (pdf 40KB)

「はちみつの瓶詰め等」の製造におけるHACCP導入と営業届出義務について

【概要】

平成306月に食品衛生法等の一部が改正され、令和36月より、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が必要になりました。

また、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、あらかじめ、事業所ごとに食品衛生責任者を専任し、管轄の保健所に営業届することが必要になりました。採取したはちみつを加工し、最終製品としている養蜂農家の皆様はご対応をお願いします。

なお、採取した蜂蜜を一斗缶にいれ(ろ過する場合を含む)、さらなる加工のため加工業者に販売する場合は「採取業」と見なされ、上記の対象外となります。詳細は管轄の保健所にお問合せください。

 

【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について】

 HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Point、ハサップ)とは、食品事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握(HA)した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程(CCP)を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。はちみつは、菌が増殖しにくい性質を持ち、加熱して殺菌する必要がない食品ですが、製造工程で異物や土壌中のボツリヌス菌が混入する危害要因(ハザード)が存在します。

「はちみつの瓶詰め等」を行う際は、一般社団法人全国はちみつ公正取引協議会と一般社団法人日本養蜂協会が作成した「はちみつの瓶詰め等の製造におけるHACCP導入の手引き」が こちら外部サイトへのリンク(外部リンク、厚生労働省ホームページHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(五十音順、は行参照))に掲載されていますので、参考にしてください。

 

【食品衛生責任者について】

 「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、事業所ごとに食品衛生責任者を専任する必要があります。奈良県食品衛生協会では、県

内で毎月、食品衛生責任者養成講習を開催しているほか、調理師や栄養士など、食品衛生責任者として専任できる資格があります。

詳細は管轄の保健所にご相談いただくか、下記をご参照ください。

 

奈良県消費・生活安全課「食品衛生責任者について」

公益社団法人奈良県食品衛生協会外部サイトへのリンク(外部リンク)

 

【営業届について】

 法改正によって食品営業届出制度が創設され、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は管轄の保健所にあらかじめ届出することが必要になりました。ご自身の営業が届出対象であるかどうかや、届出方法については、下記を参考にしていただき、管轄の保健所にご相談ください。

 

奈良県消費・生活安全課「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について」

 

【この件に関する問合せ先】

以下の管轄の保健所にご相談ください。

奈良市保健所 保健衛生課 0742-93-8395

郡山保健所  衛生課   0743-51-0192

中和保健所  食品衛生課 0744-48-3031(旧:桜井保健所管轄)

                                      0744-48-3032(旧:葛城保健所管轄)

吉野保健所  衛生課     0747-64-8131

吉野保健所五條出張所   0747-22-3051(旧:内吉野保健所管轄)

 

管轄マップは こちら

内吉野保健所は令和3年12月20日より、奈良県五條総合庁舎に移転し、吉野保健所五條出張所となりました。詳しくはこちら

 

 なお、養蜂全般に関するお問合せは、畜産課防疫衛生・畜産振興係まで

    TEL:0742-27-7450  FAX:0742-22-1471

お問い合わせ

畜産課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・畜産企画係 TEL : 0742-27-7448
防疫衛生・畜産振興係 TEL : 0742-27-7450