請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための制度です。
県行政などに対し、意見や要望があれば、どなたでも請願書又は陳情書を県議会に提出することができます。
「請願」は、関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択などの決定を行います。採択された請願は、知事や教育委員会、公安委員会など、関係する行政機関に送付されます。行政機関では、送付を受けた請願が誠意をもって処理されます。なお、請願書の提出には1名以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。
「陳情」は、各会派に写しが配付されるとともに、所管の委員会に送付されますが、審査は行われず、採択・不採択などの決定は行われません。なお、陳情書には議員の紹介(署名又は記名押印)は必要ありません。
◆請願書・陳情書の提出方法◆
請願書・陳情書には、その趣旨、提出年月日、提出者の住所(法人、団体の場合はその所在地及び名称)を記載し、提出者(法人、団体の場合は、その代表者)が署名又は記名押印のうえ、1部を議会事務局へ提出してください。
受付時間は執務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝を除く)とします。
請願は、定例会開会日の前日までに受付したものをその定例会に上程し、その後に受付したものは、
次の定例会に上程します。
陳情は、定例会開会日の前日までに受付したものをその定例会で配付し、その後に受付したものは、
次の定例会で配付します。
請願書の様式 PDF形式(別ウィンドウで開きます)
陳情書の様式 PDF形式(別ウィンドウで開きます)
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詳しくは、議会事務局政務調査課までお問い合わせください。
電話[直通]0742-27-8964
[代表]0742-22-1101内線5020
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