意見書第15号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する意見書
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)を業としようとする者は、それぞれの免許を受けなければならないとされている。
しかし、近年全国各地において、これらの免許を取得せずに、カイロプラクティック(整体術)、リフレクソロジー(足裏健康法)等の看板を掲げる店舗が増加しており、これらの店舗の一部では、本来有資格者でなければ行うことができないあん摩等が無資格者により行われ、これらの無資格者による事故の発生も懸念されているところである。
よって、国におかれては、無資格者によるあん摩等及びそれを起因とする事故に対処するため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年10月6日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
警察庁長官
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長