こんなときには届出を

 こんなときには届出を

 

国保に入るとき、やめるときは、市町村の国保窓口に14日以内に届出をしてください。

例えば次のようなときから14日以内となります。

 

(国保に入るとき)

・他の健康保険をやめたとき

・生活保護を受けなくなったとき

・国保の人の子どもが生まれたとき  など

 

(国保をやめるとき)

・他の健康保険に入ったとき

・生活保護を受けるようになったとき

・国保の人が死亡したとき      など

 

このほか詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

市町村の国保窓口一覧(リンク)

 

 届出が遅れると・・・・・・

加入する届出が遅れると、国保にはいった月の分まで保険料(税)をさかのぼって納めることになります。
脱退する届出が遅れて、うっかり国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合は、国保が負担した医療費をあとで返すことになります。