特定給食施設等の関係者の皆様へ


給食施設関係者のみなさまへ

 「給食」とは病院、学校、事業所、福祉施設等において、それぞれの施設を利用する特定の対象者に、継続的に提供する食事をいいます。そして、「給食」を提供する施設を「給食施設」といいます。

 奈良県においては、提供する食数に応じて、健康増進法および奈良県特定給食施設等指導実施要領により下記のように定義しています。

 

食数 根拠法規等
特定給食施設 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
健康増進法第20条
健康増進法施行規則第5条
その他の給食施設 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上または1日50食以上食事を供給する施設 奈良家特定給食施設等指導実施要領            

 

 

 

 

 

 

上記2施設を、ここでは「特定給食施設等」と表記します。

 ※「特定」とは、必ずしも同一人に限らず、対象者が特定の集団であることをいいます。

  (児童生徒、病院の入院患者、福祉施設の入所者、事業所の従業員等)

 ※「継続的に」とは、概ね週4日以上かつ1ヶ月以上をいいます。

 


  1 開始(再開)届、変更届、休止・廃止届(健康増進法第20条関係)

 特定給食施設等の設置者は、その給食の開始(再開)の日から1か月以内に、管轄の保健所長に「特定給食施設等開始届」を届け出てください。届出の内容に変更があった場合や休止又は廃止した場合も届出が必要となります。

 各種届出用紙は下記からダウンロードできます。

 

 種類  様式

 特定給食施設等開始届(別紙様式1)

 特定給食施設等開始届(PDF)

 特定給食施設等開始届(WORD)

   特定給食施設等変更届(別紙様式2)

 <変更事項>

  ・給食施設の名称の変更

  ・給食施設の所在地の変更

  ・設置者の住所または氏名の変更

   (法人にあたっては名称及び代表者の変更)

  ・給食施設の種類の変更

  ・1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更

  ・管理栄養士及び栄養士の員数の変更

   特定給食施設等変更届(PDF)

 特定給食施設等変更届(WORD)

   ※記入例はこちら

   特定給食施設等休止(廃止)届(別紙様式3)

 特定給食施設等休止(廃止)届(PDF)

 特定給食施設等休止(廃止)届(WORD)

 

奈良電子自治体共同運営システムe古都ならからも申請できます。

 ・特定給食施設等開始届   電子申請はこちら

 ・特定給食施設等変更届   電子申請はこちら

 ・特定給食施設等休止(廃止)届  電子申請はこちら

 


2 栄養管理報告(健康増進法第24条関係)

 奈良県では、奈良県特定給食施設等指導実施要領に基づき、特定給食施設等の設置者に対し、年に1回以上「特定給食施設等栄養管理報告書」の提出を求め、給食の運営状況及び栄養管理の実施状況を把握しています。

 提出方法等については、各保健所長より給食施設設置者に通知いたします。

「特定給食施設等栄養管理報告書」は下記からダウンロードできます。

 

 施設種別  様式   記入要領 
 事業所・寄宿舎・その他

 別紙様式4-1(PDF) 

 別紙様式4-1(WORD)

     記入要領    
 病院・診療所

 別紙様式4-2(PDF)

 別紙様式4-2(WORD)

 記入要領
  社会福祉施設・介護保険施設    

 別紙様式4-3 (PDF)

 別紙様式4-3(WORD)

 記入要領

 保育所・幼稚園・こども園

 別紙様式4-4 (PDF)

 別紙様式4-4(WORD)

 記入要領
 学校

 別紙様式4-5 (PDF)

 別紙様式4-5(WORD)

 記入要領
 児童福祉施設

 別紙様式4-6 (PDF)

 別紙様式4-6(WORD)

 記入要領

 

奈良電子自治体共同運営システムe古都ならからも申請できます。

 事業所・寄宿舎・その他は、こちら

 病院・診療所は、こちらから

 社会福祉施設・介護保険施設は、こちら

 保育所・幼稚園・こども園は、こちら

 学校は、こちら

 児童福祉施設は、こちら

 

 

3 栄養管理の手引き

健康増進法第21条の3により、特定給食施設においては、厚生労働省が定める栄養管理基準に基づき適切な栄養管理を行うこととされています。そこで、奈良県においては、その具体的な方法と給食施設が主体的に問題点を改善できるよう「給食施設における栄養管理の手引き」を作成しました。

 この手引きを十分ご活用いただき、利用者の栄養管理や栄養情報の提供及び食事・栄養指導等の取り組みをお願いします。

 

 給食施設における栄養管理の手引き(PDF:2653KB)ダウンロードはこちら

 

 

4  管理栄養士の配置について


健康増進法第21条第1項の規定により、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、施設に管理栄養士を置かなければならないとされています。知事は、該当する施設を指定し、「管理栄養士必置施設指定通知書」を交付します。

 ※奈良市内の施設に対しては、奈良市保健所長が指定します。

 

 都道府県知事が指定する施設の基準(pdf 168KB)

 

 

<問い合わせ先保健所>

保健所名      住所 電話番号 管轄区域

奈良市保健所
保健衛生課

奈良市三条本町13-1

はぐくみセンター

0742-93-8395

奈良市
 (注)奈良市内の施設については奈良市長宛に申請いただきますので、奈良市保健所へお問い合わせください。

郡山保健所
健康増進課
母子・健康推進係

大和郡山市満願寺町60-1

0743-51-0196

大和郡山市、生駒市、天理市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、山添村

中和保健所
健康増進課
健康づくり推進係

橿原市常盤町605-5

(橿原総合庁舎内)

0744-48-3034

大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町

、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、

王寺町、広陵町、河合町

吉野保健所
健康増進課
地域保健第三係

吉野郡下市町新住15-3

0747-52-0551

五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村、野迫川村、十津川村

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