生食用食肉に係る営業施設基準




 生食用食肉に係る「営業施設基準」が追加されました!
    (奈良県食品衛生法施行条例および奈良県食品衛生法施行細則の一部改正)


 平成24年3月、奈良県食品衛生法施行条例の「営業施設基準」を改正し、平成24年4月1日から施行しました。
 また、奈良県食品衛生法施行細則を改正し、生食用食肉の加工又は調理を開始したい場合には、保健所に開始届の提出を義務づけました。


【改正の理由】
 平成23年4月、富山県等の飲食チェーン店でユッケを食べた小児ら5名が死亡し、有症者も169名確認された大規模な腸管出血性大腸菌O111食中毒事件が発生しました。
 国は食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、生食用食肉(牛肉)の規格基準を設定し、平成23年10月1日から施行しました。
 県は、規格基準に規定された施設要件の実効性を確保するため、奈良県食品衛生法施行条例の営業施設基準に生食用食肉を取扱う営業に関する施設基準を追加することとし、また、生食用食肉を取扱う営業について把握し、指導の徹底を図るため、「生食用食肉取扱開始届」の提出を義務づけました。


【改正の内容】
●奈良県食品衛生法施行条例第4条に第15号として次の内容を加える。

 十五 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって生食用として販売するものをいう。以下同じ。)の加工を
    行う営業にあっては次に掲げる要件を、生食用食肉の調理のみを行う営業にあっては次のアからウまでに
    掲げる要件を満たすこと。
  ア 生食用食肉を加工し、又は調理する場所が他の設備と明確に区分された場所であること。
  イ 器具及び手指の洗浄及び消毒に必要な設備であって、生食用食肉の加工又は調理の際に使用するため
   のものを、それぞれ専用に設けること。
  ウ 生食用食肉に直接接触する設備及び器具は、専用のものを備えること。
  エ 加熱殺菌を行うのに十分な能力を有する専用の設備を設け、当該設備に温度を正確に測定できる温度計
   を備えること。
  オ 加熱殺菌後の冷却を行うのに十分な能力を有する専用の設備を設けること。

●奈良県食品衛生法施行細則第14条として次の内容を加える。

 (生食用食肉に係る営業の届出等)
 第14条 生食用食肉を加工し、又は調理する営業を行う者は、あらかじめ生食用食肉取扱開始届(第13号様式)
  を知事に提出しなければならない。
 2  前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があるときは、あらかじめ生食用食肉取扱
  開始届出事項変更届(第14号様式)を知事に提出しなければならない。
 3 生食用食肉を加工する営業を行う者は、前2項の届出書を提出する際には、告示に規定する生食用食肉の
  成分規格に係る検査の記録を提示しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限り
  でない。


  第13号様式 生食用食肉取扱開始届  
  第14号様式 生食用食肉取扱開始届出事項変更届



【食肉関係事業者(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業)の皆様へ】

 
生食用食肉の取扱いを開始する場合は、必ず管轄の保健所に相談してください。