液化石油ガス設備工事届に関して

液化石油ガス設備工事届

1.届出の必要な工事

 以下(1)~(3)全てに該当する設備工事を行ったときは、液化石油ガス設備工事届を遅滞なく提出してください。

(1) 貯蔵能力が500kgを超える工事(※特定供給設備を除く。)
(2) 液石法施行規則第86条各号(以下1~12)に該当する施設又は建築物に係る工事

1.劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設

2.キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設

3.貸席及び料理飲食店

4.百貨店及びマーケット

5.旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅

6.病院、診療所及び助産所

7.小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校

8.図書館、博物館及び美術館

9.公衆浴場

10.駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

11.神社、寺院、教会その他これらに類する施設

12.床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

(3)

1・・・特定供給設備以外の供給設備の設置の工事(同一能力の貯槽等の入れ替えの場合も含む)
2・・・変更工事の場合で、供給管の延長を伴う工事、あるいは貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事

2.届出に必要な書類

(1) 容器による供給の場合

詳しくはこちら
(2) バルク貯槽による供給の場合

詳しくはこちら






3.届出部数  3部(正1部副2部)※消防への通報分

4.提出・お問い合わせ先

奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
   0742-22-1101(内線2277・2281)
FAX.0742-27-0090

液化石油ガス法申請届出の案内に戻る