免許更新について:よくあるお問い合わせ
<現職の教諭・講師からのお問い合わせ>
Q1 今年中に産休、育休に入るのですがどうしたらいいですか?
→ 修了確認期限を延長することができます。育休が終了する日から最大で2年2か月の間、
延長することができます。延長せずに、最初の修了確認期限までに更新講習を受講・修了し
てもかまいません。
Q2 優秀教職員の表彰を受けていますが、「免除」になりますか?
→ 個人で表彰されたもので、県教委でそれに該当すると判断できる場合に免除になります。
団体での表彰は免除対象になりません。表彰は、文部科学大臣表彰及び奈良県公立学校優秀
教職員表彰実施要綱に定める個人の表彰であって、有効期間の満了の日又は修了確認期限ま
での10年間に行われたものに限ります。
Q3 保育士として保育園で勤務していますが、幼稚園教諭の免許を持っています。更新講習を受け
られますか?
→ 保育園と幼稚園とが同じ設置者である場合は、その間での転勤等も予測できるので、受けら
れます。受講申込の際、設置者に受講資格証明をもらってください。
Q4 複数の免許状(小学校教諭と中学校教諭や、小学校教諭と養護教諭等)を所持している場合に、
更新講習を受講する上での注意点はありますか?
→ 必修・選択必修については、すべての免許状に共通した内容となるため、複数の免許状を所
持している場合も、6時間ずつ受講すればよいことになります。
ただし、選択領域18時間については、旧免許状所持者と新免許状所持者で異なるので注意が
必要です。
【旧免許所持者】 申請者の、現在(今後)の「職」(教諭、養護教諭、栄養教諭)対象の
講習を 受講する。(18時間)
(例)中学校教諭免許状(家庭)と栄養教諭免許状を所持し、中学校教諭として中学校に
勤務。
パターン(1) 18時間(教諭向け)
パターン(2) 18時間(教諭・養護教諭・栄養教諭向け)
※中学校教諭免許状(家庭)と養護教諭免許状の両方が更新できます。
【新免許状所持者】 所持する「教員免許状の種類」(教諭・養護教諭・栄養教諭)対象の
講習を それぞれ 受講する。(最低18時間)
(例)小学校教諭免許状と養護教諭免許状を所持し、小学校教諭として小学校に勤務。
パターン(1) 18時間(教諭向け)+18時間(養護教諭向け)→計36時間
パターン(2) 18時間(教諭・養護教諭向け)→18時間
※養護教諭向けの講習も受講しなければ、すべての免許状を更新することはできま
せん。
Q5 旧免許状と新免許状の更新上の違いは何ですか?
→ 旧免許状所持者はお持ちの免許状すべての申請が必要で、すべてが更新されますが、新免許状
所持者は申請した免許状のみが更新されます。従って、申請しなかった免許状は有効期間が過
ぎると失効します。
Q6 現在の氏名や本籍地と、免許状に記載された氏名や本籍地が変わっています。手続き上問題はな
いでしょうか?
→ 更新申請の手続き上問題はありません。ただし、ご本人確認が必要となりますので、戸籍抄本
等を添付していただく必要があります。更新証明書には、申請時の氏名及び本籍地が記載され
ますが、更新証明書の中の免許状情報には、免許状原本どおりの氏名及び本籍地が記載されます。
<現職教員でない方からのお問い合わせ>
Q1 更新講習を受講しなければ、免許はどうなりますか?
旧免許状所持者の場合
→ 現職教員でない方には更新講習を受ける義務はないので、更新講習を受講せずに修了確認期限
を経過しても、免許状が失効することはありません。また、「(更新講習未受講)」等を併記
することにより、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることは可能です。
将来(自分の修了確認期限を過ぎてから)、講師等の仕事に就こうとする場合は、その前に更
新講習を受け、申請してください。申請は奈良県在住の方だけを受け付けます。
新免許状所持者の場合
→ 現職教員でない方には更新講習を受ける義務はないので、更新講習を受講・修了せず、有効期
間を更新しなかった場合、有効期間満了日の経過をもって所持する免許状は失効することとな
ります。
ただし、有効期間満了により免許状が失効している場合でも、「(更新講習未受講)」等を併
記することにより、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることは可能です。
また、有効期間満了により免許状が失効している場合でも、更新講習を受講・修了し、県教育
委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期
間が付された免許状の授与を受けることができます。申請については奈良県在住の方だけを受
け付けます。
Q2 更新講習を受けられますか?
→ 現職教員でない方は、受講・修了義務がないので、更新講習を受講することができません。
但し、かつて教員の経験がある方、今後教員等の職に就くことを希望する方・教員になる見込
みのある方(講師登録をしている方)は、更新講習を受講することができます。
その際、受講対象者であることの証明が必要になります。証明が必要な場合の詳しい申請方法
については、「 教員免許更新講習の予定及び受講対象者証明の申請について」の欄を参照して
ください。
☆ お問い合わせ先:教職員課 免許管理係 0742-27-9805(ダイヤルイン)