住宅瑕疵担保履行法制度概要

制定の趣旨

 新築住宅については、「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第61号))に基づき、売主及び請負人に対し、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。

 ところが、瑕疵担保責任を負う売主及び請負人に、瑕疵担保責任を担うだけの資力が無ければ、買主及び発注者は十分に保護されているとは言えません。

 そこで、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号))に基づき、新築住宅の売主及び請負人に対し、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置が義務づけられました。


売主に課される義務
 (宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許を受けた業者である場合のみ)


1.資力確保措置

 宅地建物取引業者は、平成21年10月1日以降に、みずから売主となり新築住宅を引き渡す場合、その新築住宅について、資力確保措置を行わなければなりません。

 資力確保措置には、「保険」と「供託」の2種類があり、どちらを行うかは、宅地建物取引業者の判断に任せられています。
 
 供託に関するQ&A     保険に関するQ&A

 資力確保措置は、引渡日に係る基準日(毎年3月31日、9月30日)までに行っていることが必要ですが、保険については、着工前に契約手続きを行わなければならないため、注意が必要です。
 ただし、平成21年度については、事後的検査による保険加入が可能です。→詳細はこちら



2.各種届出

 宅地建物取引業者は、上記1の資力確保措置の状況その他について、免許行政庁に届出をしなければなりません。届出が必要な項目は、下記のとおりです。

 

各基準日前10年間において、みずから売主となり新築住宅を売買した場合

住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の状況についての届出書(第7号様式)

基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき

住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第8号様式)

還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき

住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出(第10号様式)

移転により最寄りの供託所が変更になったとき

住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出(第11号様式)

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請(第12号様式)



3.買主への説明

 新築住宅の売買契約に際しては、その重要事項説明書・契約書に、資力確保措置の内容を記載し、説明しなければなりません。
 また、供託をする宅地建物取引業者は、新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等一定の事項について、書面により説明しなければなりません。
 

監督処分等

 宅地建物取引業者が、上記義務を果たさない場合には、監督処分等が課されます。
 特に、上記1の資力確保措置を講じない場合には、各基準日から50日を経過すると、新たに売主となる新築住宅の売買契約を締結することが出来なくなります。