四角地 方 分 権 に つ い て 日本地図

  
 地方分権改革、道州制、関西広域連合についての本県の考え方や最近の動きをお知らせします。

 本県の考え方

  

 ◇「関西広域連合」についての本県の考え方

  「関西広域連合」は、2府5県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、鳥取県)が参加することとなる新たな自治体です。

 「関西広域連合」の設立までの経緯や概要、奈良県の考え方を説明させていただきます。

     「関西広域連合」の設立までの経緯や概要 
     「関西広域連合」に対する奈良県の考え方 
     「関西広域連合」についてのQ&A 

  「関西広域連合」の設立までの経緯や概要 

 

(設立までの経緯)
 平成15年2月、関西経済連合会が地方分権改革のモデルとして、平成6年の地方自治法改正によって新設された「広域連合制度」を使った「広域連合関西州」の設立を提言しました。これを受け、同年7月に関西経済連合会や大阪商工会議所など経済6団体が中心となり、関係自治体とともに「関西分権改革研究会」が設置されました。以後、検討組織の変更があったものの、関西での広域連合の設立に向けた検討が行われてきました。
 平成19年7月には、関西の2府8県4政令市と6経済団体(設立時7団体)で構成される関西広域機構(KU)が設置され、機構内に設置された「分権改革推進本部会議」において、「関西広域連合」の設立を検討していくこととされ、同年10月以降継続的に検討が重ねられました。(6回開催)
 平成22年8月27日に開催された第6回分権改革推進本部会議において、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・徳島県の7府県が平成22年内の設立を目指すことに合意し、各関係府県議会の規約案の承認を経て、11月1日に、設立許可申請が総務大臣に対して提出され、12月1日に設立が許可されました。福井県・三重県・奈良県の3県及び京都市・大阪市・堺市・神戸市の4政令市は、設立当初からの参加は見合わせています。

   関西広域機構における「関西広域連合」の検討(設立までの経緯) (別ウィンドウで開きます)

   関西広域連合の規約案等も掲載されています。
   →「分権改革推進本部第6回本部会議」(平成22年8月 27日)の資料


(「関西広域連合」の概要)

・設立当初は「防災」「観光・文化」「産業振興」「医療」「環境保全」「資格試験・免許」「職員研修」の7分野の事務を実施されます。
・事務のほとんどは、現在各府県で実施している事務を持ち寄ったものです。
・組織としては、広域連合長のほか、最高意思決定機関として構成団体の長で構成される広域連合委員会が置かれます。
・各業務分野の執行責任を担う知事も置かれるため、広域連合長、業務分野担当の府県知事、他の府県知事の間で、業務の実施
 にあたり意見の調整が必要になることも想定され、責任の所在も不明確です。
・広域連合議会も設置され、議員定数は20人で、均等割+人口割で議席が配分されています。
  (京都府3人・大阪府5人・兵庫県4人・その他の県各2人)

(不参加団体との連携等)
・事務の実施に当たって、広域連合との密接な連携を図るために、当初からの参加を見合わせた福井県・三重県・奈良県の3県及び京都市・大阪市・堺市・神戸市の4政令市を広域連合規約第15条8項に規定する「連携団体」に指定されています。「連携団体」 は、広域連合委員会に出席し、広域連合の業務運営等について意見を述べることが可能です。
・柔軟な参加形態が採用され、関西広域連合設立後の新規参加を可能とされています。
                                          

(道州制との関係)
・設立案では、「広域連合は府県との併存を前提とした設置根拠も道州とは異なる組織であり、広域連合がそのまま道州に転化するものではない。」として、関西広域連合が、そのまま道州制につながるものでないことが明記されています。

 

※「広域連合」とは
広域連合は、複数の自治体にまたがる広域的な行政事務を処理するために設けることができる地方自治法に基づく特別地方公共団体です。都道府県や市町村はそのまま置いたうえで、特定事務を関係自治体が共同して処理するために設けるもので、国から直接権限を移譲されたり、移譲を求めることができます。広域連合には執行機関と議会がおかれます。 

※「広域連携」とは
広域連携は、広域で実施したほうが、より効率的・効果的な事務について、各府県の判断で協定などを結んで、協力して進める方法です。連携したい府県同士で賛成すれば実施できますし、事務を実施する経費のみですので、新たな組織の経費はかかりません。
例えば、広域観光の分野では、紀伊半島3県知事会議での合意によって、平成22年7月に、三重県、和歌山県と「吉野・高野・熊野の国」を建国し、3県共同して紀伊半島への誘客の促進に取り組んでいます。ドクターヘリも広域連携の一例です。

※「道州制」とは 
道州制は、都道府県を廃止し、「道」や「州」と呼ばれる10前後の広域自治体に再編する国の統治の仕組みです。具体的な仕組みについては、様々な検討がなされており、定まったものはありませんが、基本的には、国には、外交・防衛・通貨発行などの事務を残し、その他の事務は、道州に移譲されることになります。道州制実施には新たな法整備が必要となります。


 

  「関西広域連合」に対する奈良県の考え方 

 

  奈良県は、関西広域連合への設立当初からの参加を見合わせました。
 その理由について説明させていただきます。
 関西広域連合には、大きく分けて3つの課題があると考えています。
 

 1つ目は、「組織面での課題」です。議会を設置するような新たな自治体を自治体の上に重ねて作ることは、屋上屋を架すことになるのではということです。責任の所在があいまいで、意思決定の手順が複雑になり、業務に遅れが生じるおそれがあり、経費も増加します。また、広域連合議会の議席配分に人口割りが併用され、大都市に議席が多く配分されているのは、平等な発言権の観点からは疑問です。
 さらに、関西広域連合は、行政組織ですので、一度作ると、事業がなくても組織があるということが起こりえます。

 2つ目は、「業務面での課題」です。わざわざ経費のかかる新しい組織を作らなくても、広域連携で十分実施できると考えています。設立当初に関西広域連合で取り組まれる業務は、広域連携で対応可能ですし、現に、すでに広域連携で行っているものがほとんどですし、そのほうがより効率的です。
 例えば、大規模災害発生時の相互応援や近畿府県合同防災訓練の実施、広域的なドクターヘリの共同運航、カワウによる鳥獣被害対策、広域観光対策などは、従来から府県間の協定や協議会などの方法によって連携・実施してきました。広域連合という組織をつくらなくても、十分に対応ができると考えています。

 3つ目は、「地方自治、地方分権から見た課題」です。広域連合は、新たな行政組織ですので、参加する府県からの権限の移し替えが想定されます。府県から上位の団体である広域連合へ権限を移すことになれば、それは分権ではなく、集権ではないでしょうか。住民への行政は、できるだけ住民に近い行政組織が行うべきであり、奈良県の現状から見ても、県が先頭に立って振興する必要のある中南和・東部地域の仕事がもし関西広域連合に移ることになれば、それは地方自治、地方分権の考え方に反しているように思います。

 このような課題については、広域連合の設立に向けた検討を行った関西広域機構・分権改革推進本部会議の場で指摘しましたが、組織を作る議論が優先され、本県の懸念がなくなるところまでの検討はなされませんでした。

 奈良県としては、これまでどおり府県同士の連携を積極的に続けることで十分に対応できると考えていますし、実際に関西広域連合が取り組む業務は、府県間で連携関係を積み上げてきたものがほとんどです。そのため広域連合の組織に入らなくても、県民のみなさまの生活に支障はないものと考えています。なお、関西広域連合とも、「連携団体」という立場で、発言の場も確保しており、互いの意思疎通を図りながら積極的に連携していきます。

 今後、関西広域連合に参加する必要があるという判断が可能になった場合には、その状況を見極めて、慎重に判断したいと考えています。

   

 上記の考え方を一枚にまとめております↓↓↓
   奈良県の「関西広域連合」についての考え方(概要版) 


   

  「関西広域連合」についてのQ&A 

1 関西広域連合とは、どのようなものですか。

 関西広域連合は、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・徳島県の7府県が、広域的な行政事務を処理するために設ける地方自治法に基づく特別地方公共団体です。平成22年内の設立を目指し、各関係府県議会の規約案の承認を経て、11月1日に、設立許可申請が総務大臣に対して提出されました。福井県・三重県・奈良県の3県及び京都市・大阪市・堺市・神戸市の4政令市は、設立当初からの参加は見合わせています。
 設立当初は「防災」「観光・文化」「産業振興」「医療」「環境保全」「資格試験・免許」「職員研修」の7分野の事務を実施されますが、その事務のほとんどは、現在各府県で実施している事務を持ち寄ったものです。
 組織としては、「広域連合長」のほか、最高意思決定機関として構成団体の長で構成される「広域連合委員会」が置かれます。また、事務局は、本部のほかに各業務分野の執行責任を担う知事の府県に分野事務局が置かれます。広域連合議会も設置され、議員定数は20人で、均等割+人口割で議席が配分されています。(京都府3人・大阪府5人・兵庫県4人・その他の県各2人)
 
(広域連合と広域連携の違い)
 「広域連合」は、議会もある大きな行政組織ですので、意思決定に時間がかかり、業務が遅れる懸念があり、組織のための経費がかかります。
 一方、「広域連携」は、広域で実施したほうが、より効率的・効果的な事務について、各府県の判断で協定などを結んで、協力して進める方法です。連携したい府県同士で賛成すれば実施できますし、事務を実施する経費のみですので、新たな組織の経費はかかりません。
 
(広域連合と道州制の違い)
 「広域連合」は、都道府県や市町村をそのまま置いたうえで、特定事務を関係自治体が共同して処理するために設けられる地方自治法に基づく特別地方公共団体です。
 一方、「道州制」は、都道府県を廃止し、「道」や「州」と呼ばれる10前後の広域自治体に再編する国の統治の仕組みです。具体的な仕組みについては、様々な検討がなされており、定まったものはありませんが、基本的には、国には、外交・防衛・通貨発行などの事務を残し、その他の事務は、道州に移譲されることになります。道州制実施には新たな法整備が必要となります。


Q1 関西広域連合の仕事は誰がやるのですか。 

Q2 広域連合長と構成団体の権限、責任はどのように分担されているのですか。
 

Q3 府県から関西広域連合に業務が移された場合、その業務に対して府県はどう関わるのですか。
  

Q4 広域連合議会と府県議会との関係はどのようになるのですか。また、意見の違いがあった場合どうなるのですか。
  

Q5 奈良県が加入する場合、広域連合議会での議席数はどうなるのですか。
  

Q6 関西広域連合の運営には、どのくらいの経費がかかるのですか。
 

Q7 奈良県が加入する場合、どれほどの負担が生じますか。

Q8 関西広域連合の職員の人件費はどのように負担されているのですか。



 奈良県は何故、関西広域連合に入らないのですか。 

 関西広域連合は、新たな自治体を複数の自治体の上に重ねて作ることになるため、責任の所在があいまいとなり、意思決定の手続きが複雑になり、業務が遅れる可能性があります。また、議会を設置するような大きな組織を作ることになり、新たな経費も生じます。
 一方、設立当初に関西広域連合で実施するとされている業務は、新たな組織を作らなくても、現在の自治体どうしの広域連携で十分に対処でき、すでに実施しているものがほとんどです。
 さらに関西広域連合は、県から権限を移し業務を行うことになりますが、より広いエリアの業務を処理する広域連合に権限を移すことは分権ではなく集権であり、これは、「住民への行政は、できるだけ住民に近い行政組織が行うべきである」という、地方自治、地方分権の考え方に反するのではないかと考えています。
 このような課題については、関西広域機構・分権改革推進本部会議の場で指摘しましたが、組織を作ることが優先され、懸念がなくなるところまでの検討はなされませんでした。
 奈良県としては、これまでどおり府県同士の連携を積極的に続けることで十分に対応できると考えていますし、実際に関西広域連合が取り組む業務は、府県間で連携関係を積み上げてきたものがほとんどです。そのため広域連合の組織に入らなくても、県民のみなさまの生活に支障はないものと考えています。なお、関西広域連合とも、「連携団体」という立場で、発言の場も確保しており、互いの意思疎通を図りながら積極的に連携していきます。


Q9  関西広域連合に参加しないということは、他府県と協力しないということですか。
  

Q10 今後、参加することはないのですか。
 

Q11 設立後に参加すると設立時から参加している団体に比べ不利にならないですか。
 

Q12 関西広域連合の設立そのものに反対しているのですか。
 

Q13 県民に対しての広報は十分しているのですか。
 

Q14 奈良県議会には説明しているのですか。また、反対意見は出なかったのですか。
  

Q15 関西広域連合をつくり、府県の業務を関西広域連合に移すことは、地方分権を進めることになるのですか。   

Q16 関西広域連合に参加しないことは、オール関西の視点からマイナスではないのですか、奈良県が足を引っ張ったと言われ
   ませんか。
  


3 関西広域連合に入らなければ、奈良県だけ取り残されることになりませんか。 

 奈良県としては、これまでどおり、他府県との広域連携により、様々な業務に積極的に取り組んでいけばよいと考えていますが、関西広域連合が出来ることによって枠組みが変わる業務や、新たに連携が必要な業務が出てきた場合には、関西広域連合を通じた連携などの手法で対応します。関西広域連合においても、規約に「連携団体」の定めがあり、業務の実施にあたって参加していない自治体と親密に連携していくことを明記しており、本県も「連携団体」に指定されています。参加しないことで奈良県だけが取り残されるということはありません。 


Q17 参加しなくても、観光や医療、産業振興にデメリットはないのですか。 

Q18 広域連携ではなく、広域連合を設立しなければできない業務はないのですか。 

Q19 関西広域連合に参加しなければ、「ドクターヘリ」など現在広域連携で実施している業務はどうなるのですか。 

Q20 関西広域連合で設定される広域観光ルートに参加しなくても大丈夫ですか。近府県と協力して広域観光ルートをつくれば、観 
       光客がもっと増えるのではないですか。

Q21 関西広域連合に入っていないと、大地震が起きたとき、奈良県だけ助けてもらえないということはないですか。
  

Q22 県外に働きに行っている人が多い(県内に働く場の少ない)奈良県では、産業面で連携しないとさらに取り残されるのではない
   ですか。

Q23 関西広域連合の「連携団体」になるというのはどういうことですか。
  
 

Q24 関西広域連合に入らないと、国の出先機関の業務を受けられないのではないのですか。関西広域連合で国の出先機関の
   業務を受けることになると奈良のことは放っておかれるのではないですか。



 ☆「関西広域連合について」出前トークします。申込はこちらから。

     出前トーク資料(A4 21ページ)



 ☆県政情報番組「奈良!そこが知りたい」の動画配信
  平成23年1月15日に奈良テレビで放送されました。
  コメンテータに立命館大学の森教授を迎え、“県が関西広域連合参加を見合わせた理由”について
  わかりやすく解説されております。


 
 ☆各資料の印刷用データはこちら☆  

アイキャッチ 「関西広域連合」の経緯と概要・奈良県の考え方

 ホームページで掲載している内容を印刷されたい方はこちらをご利用下さい。(A4版 3ページ)


アイキャッチ 奈良県の「関西広域連合」についての考え方(概要版)

 奈良県の考え方を1枚にまとめたものです。 (A4版 1ページ)

アイキャッチ 「関西広域連合」に対するQ&A

  Q&A 24項目全て入っております。(A4版 10ページ)


アイキャッチ 県民だより奈良 2010年11月号 ”県政スポット”の記事

 県民だより奈良に掲載した”奈良県の「関西広域連合」に対する考え方”の記事です。(A4 1ページ)


 

アイキャッチ なら県政出前トーク資料「関西広域連合について」

  出前トークで配布させていただいている資料です。(A4版 21ページ)

 

アイキャッチ 「広域行政制度と関西広域連合について」

  市長会での講演で配布させていただいた資料です。(A4版 16ページ)

 


 ☆その他、関西広域連合に関する知事の発言等については、下記をご参照下さい。

      ・議会答弁 (平成23年9月議会 森山議員の質問に対する答弁)

      ・議会答弁 (平成23年9月議会 新谷議員の質問に対する答弁)        
    
      ・議会答弁 (平成23年9月議会 川口議員の質問に対する答弁)

      ・議会答弁 (平成23年6月議会 藤本議員の質問に対する答弁)

            ・議会答弁 (平成23年6月議会 米田議員の質問に対する答弁) 

      
     ・議会答弁 (平成23年2月議会 国中議員の質問に対する答弁) 

     ・議会答弁 (平成23年2月議会 奥山議員の質問に対する答弁) 

     ・議会答弁 (平成23年2月議会 山下議員の質問に対する答弁) 

     ・議会答弁 (平成23年2月議会 山村議員の質問に対する答弁)

     ・議会答弁 (平成23年2月議会 川口議員の質問に対する答弁) 

     ・議会答弁 (平成23年2月議会 岡議員の質問に対する答弁) 

           ・議会答弁 (平成22年11月議会 梶川議員の質問に対する答弁) 
    
     ・議会答弁 (平成22年9月議会 藤野議員の質問に対する答弁)
 
     ・議会説明会資料(平成22年1月)

     ・議会答弁 (平成21年9月議会 川口議員の質問に対する答弁)
     ・議会答弁 (平成20年9月議会 安井議員の質問に対する答弁)
     ・定例記者会見でのコメント (平成20年7月31日)

     ・関西広域機構 分権改革推進本部第3回本部会議での発言 (平成20年7月30日)

     
 

 ◇地方分権改革についての本県の考え方

    ・議会答弁(平成20年12月)(PDF 107kb)
    ・第15回欧州評議会地方自治体会議総会での講演 ( 平成20年5月28日)

    ・定例記者会見でのコメント (平成20年5月21日)

    ・全国知事会での発言 (平成19年7月12日)
 

 ◇道州制についての本県の考え方

    ・政党 に対する要請 (平成21年7月30日)

         ・定例記者会見でのコメン ト (平成20年6月13日)
    ・自民党道州制推進本部との意見交換でのコメント (平成20年6月1 1日)
      (所感資料1資料2
    ・議会答弁 (平成19年12月議会平成20年6月議会


 国等の動き

  地方分権改革推進委員会(内閣府) (別ウィンドウで開きます)
  ・第2次勧告に関して「決議」 (平成20年12月16日)が公表されました。
       ・「第2次勧告~「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大 ~」(平成20年12月8日)が
         公表されました。
       ・「道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関す る意見」(平成20年9月16日)が公表されました。
       ・「国の出先機関の見直しに関する中間報告」(平成20年8 月1日)が公表されました。
  道州制ビジョン懇談会(内閣官房) (別ウィンドウで開きます)
  区割り基本方針検討専門委員会 が設置されました。(平成20年9月19日)
         税財政専門委員会が設置されました。(平成20年 7月10日)
         「中間報告」(平成20年3月24日)が公表され ました。    

 全国知事会等での検討状況 

  地方六団体 地方分権改革推進本部(地方自治確立対策協議会) (別ウィンドウで開きます)
  ・全国知事会が「地方分権改革 の推進に関する決議」を採択しました。
        (平成20年12月19日)
         ・全国知事会会長が「地方分権改革推進委員会の第2次勧告に ついて」コメントを発表しました。
        (平成20年12月8日)
         ・全国知事会が「地方分権改革の推進と地方財政の 確立に向けて」を取りまとめました。
        (平成20年11月19日)
         ・全国知事会が「直轄国道、一級河川の見直しの具体的 な方向について」申し入れを行いました。
        (平成20年10月3日)
         ・全国知事会会長が「出先機関の見直しに関する各府省の時代 認識を欠いた不誠実な対応について」
        コメントを発表しました。 (平成20年9月17日)
         ・全国知事会が「道路・河川の権限委譲に伴う財源等に関する 申し入れ」を行いました。(平成20年8月4日)
 

 近畿での動き 

  ◇関西広域連合について

     関西広域連合ホームページ (別ウィンドウで開きます)
 
 

 経済団体等における検討状況 

  ◇地方分権について

     (社 )関西経済連合会 (別ウィンドウで開きます)

  ◇道州制について

     (社)日本経済団体連合会 (別ウィンドウで開きます)
  ・「道州制の導入に向けた第2 次提言」が発表されました。(平成20年11月18日)
         ・「道州制の導入に向けた第1次提言」が発表されました。( 平成19年3月28日)
     (社)関西経済連合会 (別ウィンドウで開きます)
  ・「分権改革と道州制に関する 基本的な考え方」が発表されました。(平成20年7月17日)
    (社)関西経済同友会  (別ウィンドウで開きます)
  地域主権実現委員会の緊急アピ ールが発表されました。(平成20年3月24日)

 地方分権改革のこれまでの主な動き

   
  ◇第2期地方分権改革
年月日 検討組織等 項  目
H20.12.8 地方分権改革推進委員会

第 2次勧告
~「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大~
  ・義務付け・枠付けの見直し
  ・国の出先機関の見直 し

H20.11.19 全国知事会 「地方分権改革の推進と 地方財政の確立に向けて」とりまとめ
H20. 8. 1 地方分権改革推進委員会 国の出先機関の見直しに関する中間報告
H20. 7.30 関西広域機構 分権改革推進本部第3回本部会議開催
「関西広域連合 (仮称)」の設立について、検討段階から具体的準備段階へ
H20. 6.20 地方分権改革推進本部 地方分権改革推進要綱(第1次)
H20. 5.28 地方分権改革推進委員会

第1次勧告
~生活者の視点に立つ「地方政府」 の確立~
  ・国と地方の役割分担の基本的な考え方
  ・重点 行政分野の抜本的見直し
  ・基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大

H20. 3.27 関西広域機構

分権改革推進本部第2回本部会議開催
「関西広域連 合(仮称)」の設立について、詳細検討を行い、骨格案のとりまとめへ

H20. 3.24 道州制ビジョン懇談会 中間報告
H19.11.19 地方六団体 地方分権改革推進に関する決議
H19.11.16 地方分権改革推進委員会 中間的なとりまとめ
H19.10.22 関西広域機構

分権改革推進本部第1回本部会議開催
「関西広域連 合(仮称)」の設置について検討

H19.10. 4 地方六団体 「地方分権改革のさらなる推進にあたって」とりまとめ
H19. 9.18 地方六団体 「地方支分部局の整理について」とりまとめ
H19. 7.25 全国知事会 「第二期地方分権改革」への提言
H19. 5.30 地方分権改革推進委員会 地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方
H19. 5.29 内閣 地方分権改革推進本部発足
H19. 4. 2 内閣府 地方分権改革推進委員会発足
 (H22年3月期限)
H18.12.15   地方分権改革推進法成立
  ・地方分権改革推進委 員会の設置
  ・地方分権改革推進計画の策定 など
  ◇第1期地方分権改革
年月 項  目
H11.7  地方分権一括法成立 (H12.4施行)
    ・機関委任事務の廃止と事務の再配分
   ・国等からの関与等のルール化
   ・権限移譲の推進と事務処理特例条例
   ・必置規制の見直し    など 
H11.3   第二次地方分権推進計画閣議決定 
H10.5  地方分権推進計画閣議決定
H 7.5  地方分権推進法成立
   ・地方分権推進委員会の設置
   ・地方分権推進 計画の策定
H 5.6  地方分権の推進に関する決議
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