平成19年度普通交付税(市町村分)等の決定

7月31日、平成19年度の普通交付税及び地方特例交付金等の額が決定され、閣議報告された。本県市町村分の決定額及びその概要は、次のとおりである。

1.普通交付税(市町村分)の本県の概要

 平成19年度の普通交付税の総額は、普通交付税から臨時財政対策債へ振り替えられた額を含め、県内市町村あわせて1,063億8千5百万円で前年度当初決定に比べ21億3千8百万円、 2.0%の減となった。

<県内市町村合計>(単位:千円、%)


平成19年度
(A)
平成18年度
(B)
増減額A-B
(C)
増減率
C/B*100
全   国
(財源不足団体)
基準財政需要額(ア) 245,377,966 247,056,426 ▲1,678,460 ▲0.7 ▲0.2
基準財政収入額(イ) 152,708,696 153,509,922 ▲801,226 ▲0.5 2.2
交付基準額 (ア)-(イ) 92,669,270 93,546,504 ▲877,234 ▲0.9 ▲4.3
普通交付税額 92,249,613 92,942,108 ▲692,495 ▲0.7 ▲4.2
普通交付税+臨財債 106,384,933 108,522,670 ▲2,137,737 ▲2.0 ▲5.1

(注) 交付基準額と普通交付税額との差額は調整額

  • 基準財政需要額は、福祉関係経費(社会福祉費等)や頑張る地方応援プログラムによる増加、臨時財政対策債の元利償還金の増加等があるものの、地域総合整備事業債償還金の減少等により、全体で0.7%の減となった。
  • 基準財政収入額は、税源移譲等による個人住民税の増収、景気回復に伴う法人税割の増収等があるものの、所得譲与税の廃止等もあり、全体で0.5%の減となった。

2.各市町村の状況

平成19年度も全市町村が交付団体となった。

(1) 平成8年度以降、市町村全てが交付団体となっている。

   ※ 参 考 :過去直近の不交付団体   平成7年度 生駒市

(2) 各市町村の普通交付税決定額

 各市町村の普通交付税決定額は別表1、2のとおり。
※市町村別の普通交付税額は、需要額及び収入額の項目ごとの増減率の相違により、増減率に差が生じている。

(3) 対前年度増減率(臨時財政対策債へ振り替えられた額を除く。)の大きい団体

  1. 増加率の大きい団体
    • 安堵町 14.9% 法人税割の減等
    • 葛城市  9.1% 社会福祉費の増等
    • 三宅町  7.5% 高齢者保健福祉費の増等
  2. 減少率の大きい団体
    • 斑鳩町 ▲7.5% 法人税割の増等
    • 橿原市 ▲6.3% 地域総合整備事業債償還金の減等
    • 山添村 ▲5.4% 地域総合整備事業債償還金の減等

※今年度の団体ごとの普通交付税額(臨財債へ振り替えられた額を含む。)については、臨財債の大幅な減少(▲9.3%)により、多くの団体(25団体)において減少している。

3.地方特例交付金・特別交付金(市町村分)の本県の概要

平成19年度は、児童手当分が拡充された。また、減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止され、それに伴う経過措置として特別交付金が創設された。
市町村総額13億3千7百万円。前年度と比べ▲75.7%減。減税補てん特例交付金廃止による。

(1)地方特例交付金

平成19年度の交付額は、県内市町村あわせて6億1千6百万円となった。前年度の児童手当特例交付金と比べ56.6%増。制度拡充(3歳未満児童のうち第1子及び第2子に係る児童手当の額を引き上げ)による。

(2)特別交付金

恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として設けられた交付金。交付金額は、7億2千万円となった。

 ○ 各市町村の決定額は別表3のとおり。


■ 別表1~3(PDF形式)については、以下からどうぞ ■

《 用 語 解 説 》

基準財政需要額

 地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額であり、現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。

基準財政収入額

 地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額であって、収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額である。

地方特例交付金

 平成18年度から実施されている児童手当の制度拡充(支給対象年齢の引き上げ、所得要件の緩和)に伴う地方負担の増加に対応するため、当分の間の設置として創設されたもの。
 平成19年度にあっては、さらなる制度拡充(3歳未満児童のうち第1子及び第2子に係る児童手当の額を引き上げ)に伴う地方負担額の増加にも対応した。交付総額1,120億円。

特別交付金

 恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として設けられた交付金。平成21年度まで各年度2,000億円を交付。

臨時財政対策債

 地方財源の不足分を補てんするために発行される地方債である。
 これまで地方財源の不足分は、国の交付税特別会計借入金により措置してきたものを、国、地方が折半して補てんすることとなり、具体的には、国庫負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補てんする措置が講じられることとなった。
 この措置は、当初平成13年度から平成15年度までの3年間の措置だったが、平成16年度から平成18年度まで延長され、更に平成19年度から平成21年度まで延長されたところである。
 なお、地方公共団体にとっては、新たな地方債負担となるが、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

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