平成20年6月1日現在


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 お問い合わせ先: 奈良県工業技術センター計量検定室 TEL:0742-30-4705

計量検定室について


 計量検定室は、「適正な計量の実施を確保」するために設置された行政機関で、平成11年4月から従来の計量検定所から計量検定室への名称変更とともに、奈良県工業技術センターの組織に加えられました。
 次に計量検定室の業務を紹介します。

1.正しい計量器の供給(計量器の検定)


 製造・修理された特定計量器が、計量法で定められた構造や能力において許容誤差内にあるか否かを検査しています。検定に合格したものには「検定証印」(指定製造事業者の場合は「基準適合証印」)および検定年月が表示されます。

検定証印 検定証印 基準適合証印 基準適合証印

 商店や学校・病院等で使用されている「はかり」や一般家庭に取り付けられている「水道メーター」「ガスメーター」「電気メーター」、ガソリンスタンドの「燃料油メーター」、「タクシーメーター」、健康管理に欠かせない「体温計」や「血圧計」などの計量器を計量法では『特定計量器』として定めています。これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関が、その性能や構造が基準以上であるかどうかを検査しています。この検査を『検定』といい、検定に合格した計量器には「検定証印」がつけられます。また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、「基準適合証印」をつけることができます。これらの、「検定証印」または「基準適合証印」が付されていない計量器は、取引や証明行為には使用できませんので注意してください。

(1)有効期限のある特定計量器
 家庭や事業所などで使用されている、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンドなどの燃料油メーター、タクシーの料金メーターなどには有効期間が定められています。
 この有効期間を超えた特定計量器は、取引や証明には使用することができません。
 検定を受けた新しい計量器に交換するか、修理を行い性能を回復させて新たに検定を受ける必要があります。 
有効期間
水道メーター:8年
ガスメーター:10年(7年の物もあります)
電気メーター:10年(7年及び5年の物もあります)
燃料油メーター:7年(灯油などを配達販売しているローリーは5年)
タクシーメーター:1年
水道・ガス・電気メーターなどは供給事業者が交換することになっています。アパート等にある家主が管理している子メーター(料金を家主に支払っている場合)は家主が交換することになります。

(2)メーターの有効期限表示
写真1
鉛玉封印や製造事業者のステッカー等で表示。
写真2
ガソリンスタンド等の燃料油メーターに貼られている有効期限ステッカー(例:平成22年8月まで)
写真3
タクシーメーター(有効期限ステッカーと鉛玉封印で表示)
2.正しい計量器の維持(計量器の定期検査)

 商店や事業所などで取引・証明に使われている「はかり」を検査しています。
 はかりは、使用しているうちに誤差を生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度の定期検査を受けることが計量法により義務づけられています。
 検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼付されます。

奈良県では市町村を2分割して次のとおり検査を実施しています
偶数年度・・・・・ 大和郡山市、天理市、橿原市、御所市、香芝市、宇陀市、
山辺郡、磯城郡、宇陀郡、吉野郡(東部)
奇数年度・・・・・ 生駒市、五條市、大和高田市、桜井市、葛城市
高市郡、生駒郡、北葛城郡、吉野郡(西部)
※奈良市は平成14年4月1日から中核市に指定され、定期検査及び立入検査業務の一部は奈良市の業務となっています。

各市町村の地域ごとに公民館等を会場にして定期検査を実施しています。また、直接当室まではかりをお持ちいただき検査を受けることもできます。なお検査には奈良県工業技術センター手数料条例に基づく手数料が必要となります。


3.正しい計量の維持(立入検査)


 デパートやスーパーマーケット、小売店や食品などを製造するメーカー等を対象に、商品の内容量や表示が適正に実施されているか立入検査を行っています。
 さらに、家庭で使用されているガスメーター・水道メーターやガソリンスタンドで使用される燃料油メーター、タクシーメーターの立入検査を行うなど適正な計量を確保するために監視を行っています。


4.計量の普及啓発

 計量に関する講習会、説明会などを開き計量知識の普及啓発に努めています。また、計量の苦情、相談にも応じています。
奈良県工業技術センター