特定不妊治療とは?
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する治療を除きます。
夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が
妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該
第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、
夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三
者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
助成を受けることができる方
奈良県内(奈良市を除く)に住所がある方で、次のいずれにも該当する方
(奈良市にお住まいの方は、奈良市健康増進課 TEL:0742-34-5129 にお問い合わせください。
1.特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、特定不妊治療以外の治療法に
よっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
2.県が指定した医療機関(※)において特定不妊治療を受けた方
(※ 奈良県知事、奈良市長が指定した特定不妊治療実施医療機関の他、他府県知事
及び政令・中核市長に指定され医療機関も含みます。)
3.夫及び妻の前年(1月から5月までの申請にあっては前々年)の所得の合計額が、
730万円未満であること ★所得額の計算方法についてはこちら (pdf 123KB)
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指定医療機関
不妊治療費助成事業にかかる奈良県内指定医療機関一覧(奈良市長指定分を含む)
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医療機関名 |
〒 |
住所 |
電話番号 |
対象となる 治療 |
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体外 受精 |
顕微 授精 |
医療法人 久永婦人科クリニック |
631-0821 |
奈良市西大寺東町2丁目1-63 サンワシティ西大寺3F |
0742-32-5505 |
○ |
○ |
医療法人平治会 ASKAレディースクリニック |
631-0001 |
奈良市北登美ケ丘3-3-17 |
0742-51-7717 |
○ |
○ |
| 赤崎クリニック |
633-0053 |
桜井市大字谷111 |
0744-43-2468 |
○ |
○ |
医療法人 好川婦人科クリニック |
630-0258 |
生駒市東新町4-20 石丸ビル101号 |
0743-75-8600 |
○ |
○ |
医療法人平治会 さくらレディースクリニック |
634-0803 |
橿原市上品寺町528番地 |
0744-23-1199 |
○ |
○ |
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(注)指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、
県外の医療機関でもその県の知事等が指定していれば助成の対象になります。
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助成の額、回数
1夫婦について、1回の治療につき15万円まで、1年度目のみ3回まで、2年目以降は
※平成23年度より適用
年2回を限度に通算5年、通算10回まで助成します。
(注意:4月1日から翌3月31日までを「1年度」とします)
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申請手続きの流れ
1.医師の診断により特定不妊治療を実施
(注)医療機関が指定を受ける前に開始した治療については助成の対象になりません。
(注)卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は助成の対象に
なりません。
2.治療終了 → 医療費を医療機関に支払い
3.申請書に必要書類を添付して住所地を管轄する保健所に提出
4.保健予防課において審査の上、助成の可否と助成の額を決定
(助成決定通知が届くまで約2~3ヶ月程度かかります)
5.申請者の指定する個人口座へ助成金を振り込みます。
★事業内容・手続きについてのちらしは、こちら (pdf 163KB)から
申請期限についての注意
申請は、治療の終了した年度内(年度の末日まで)にしてください。
申請は治療終了後、できるだけ早く(原則として治療終了後3ヶ月以内)に
してください。
3月に治療終了した場合のみ、申請期限は年度の末日(末日が閉庁日の場合は、
その次の開庁日)か、治療が終了して21日(3週間)以内のどちらか遅い日
とします。
(例)平成24年3月31日が治療終了日の場合、「年度の末日(3月31日)」よりも
「治療が終了して21日以内の4月21日」の方が遅い日であるため、4月21日まで
申請ができることになります。平成24年4月21日は土曜日で閉庁日であるため、
次の開庁日23日(月)が申請期限となります。
詳しくは保健所までお問い合わせください。
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申請書類(次の1~6のすべて)
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(申請者が記入)第1号様式(pdf 192KB)
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(主治医が記入)第2号様式(pdf 177KB)
3.指定医療機関が発行する領収書の写し
4.法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できる書類(原本)
【夫婦が同一世帯である場合】
住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(※続柄の記載されたもの)
【単身赴任等夫婦が同一世帯でない場合】 戸籍謄本
※住民票で夫婦の婚姻関係を確認する場合は、お互いの「続柄」欄の記載で確認します。
ただし、同一世帯である夫婦でも他に世帯主がいる場合等は続柄だけで特定できない
ことがありますので、ご夫婦の続柄が『世帯主』に対する『妻(又は夫)』でない場合は、
住民票取得の際に「続柄」の他にも「戸籍の筆頭者」も省略しないものを交付請求して
ください。
5.夫と妻それぞれの住所を確認できる書類(原本)
住民票又は戸籍の附票(運転免許証、健康保険証のコピー等は不可)
(注)4において住民票又は外国人登録原票記載事項証明書を提出する場合は、
別途住所を確認できる書類を提出する必要はありません。
6.夫と妻それぞれの所得額を証明する書類(原本)
市町村長が発行する課税証明書
(注1)課税証明書は詳しい課税関係の記載されているもの(児童手当用途と同様)を
提出してください。(所得額又は市町村民税額のみが記載されている証明書は不可。
また、源泉徴収票・確定申告書の控えも不可)。
(注2)所得のない場合は非課税証明書を提出してください。
※5月下旬~6月上旬に発行される所得(課税)証明書は、各市町村の処理の都合
で証明年度が混在する場合があります。 夫婦の所得額については、同じ年の所得を
基準に算定しますので、夫婦で異なる場合は揃えていただくようお願いします。
1と2の用紙は奈良県申請書ダウンロードサービスのページからもダウンロードできます。
提出された書類は返却できませんでのご了承ください。
★ 同一年度内で、2・3回目を申請する場合の添付書類(4~6)について
【1回の治療ごとに申請される場合】
4、5の証明書類は、各回に必要です。
6の「所得を証明する書類」のみ、証明年度が前回提出のものと同じ場合は省略可です。
(基本、1~5月申請の場合は前々年、6~12月申請には前年の所得額が証明されていること。)
【2、または3回分をまとめて同時申請される場合】※
4、5、6の書類の提出は、1部で結構です。
※年度内であれば同時申請も可能ですが、申請の時期は申請忘れを防ぐためにも、治療終了後
なるべく早めの申請をお願いします。 年度を超えての申請漏れにつきましては、要件を備えてい
ても助成ができなくなります。 上記『申請期限についての注意』にご留意の上、くれぐれもご注意
ください。
チェックシート(pdf 196KB)もご活用下さい。
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申請窓口・問い合わせ先
申請先は、住所地を管轄する保健所となります。
お問い合せは、お住まいの地域により下記保健所または県保健予防課(0742-27-8661)へ、
お願いします。
| 実施機関名 |
〒 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町村 |
郡山 保健所 |
639-1041 |
大和郡山市満願寺町60-1 郡山総合庁舎内 |
0743-51-0196 |
大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 |
桜井 保健所 |
633-0062 |
桜井市粟殿1000 桜井総合庁舎内 |
0744-43-3131(代) |
橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村 |
葛城 保健所 |
635-0095 |
大和高田市大中98-4 高田総合庁舎内 |
0745-22-1701(代) |
大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
吉野 保健所 |
638-0045 |
吉野郡下市町新住15-3 |
0747-52-0551 |
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
| 県保健予防課 |
630-8501 |
奈良市登大路町 |
0742-27-8661 |
(問い合わせのみ) |
※ 奈良市在住の方の申請・問い合わせ先は奈良市保健所になります。
奈良市保健所 〒630-8122 奈良市三条本町13-1(はぐくみセンター3階) TEL:0742-34-5129
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