パックされていない牛肉などの個体識別番号はどうすればわかるのでしょうか? 牛肉のトレーサビリティ法において食肉小売店が個体識別番号を表示する場合には「容器」・「包装」・「店舗に見やすい場所」のいずれかに、牛の個体識別番号又はロット番号を明瞭に表示することとなっています。 質問のように対面販売の食肉専門店で販売されているようなパックされていない牛肉はショーケース内に商品を陳列した同一商品を盛った「トレイ」ごとに個体識別番号を表示します。 商品のプライスカードに、個体識別番号を記載するのが基本ですが、店頭に表示ボード(ホワイトボード、黒板)を掲げ、記号や色分けで個体識別番号又はロット番号を表示し、プライスカードには、それに連動した記号や色を記載している場合もあります。 最近はインターネットより取得した家畜改良センターの「牛の個体識別情報」を店頭に表示している専門店も多くみられます。
「国産牛カレー」という名の商品には個体識別番号が表示されていないのは適正ですか? 牛肉のトレーサビリティ法において個体識別番号をしなければならない牛肉(特定牛肉)の定義は「食用に供される牛の肉であって牛の肉であって牛個体識別番号台帳に記載されている牛から得られたものであって、加工したものや挽肉・製造過程で副次的に得られる小間切れ等は該当しないとなっております。 「国産牛カレー(肉)」については一般的に販売牛に牛1頭を角切りにしたいわゆる単品と食肉の整形過程(端材)において副次的に得られた「小間切れ」に分かれます。 このようにカレー肉については表示が要らないのではなく、カレー肉が「小間切れ」であれば表示不要となります。
中国産のたけのこに有機JASマークがついていたがそういうことはあるのでしょうか? 有機農産物については、認定機関から認定を受けた生産者等がその特定JAS規格に適合するものであるかどうかについて格付け又は格付けの表示を行い、有機JASマークの貼付されたものでなければ「有機○○」「オーガニック○○」等という表示ができなくなりました。 輸入された、有機農産物等に格付けの表示をし、「有機○○」等の表示をするためには1.認定をうけた外国の製造者等が特定JAS規格による格付けをおこない、有機JASマークを付した有機農産物を輸入するケースと2.農林水産省の認定をうけた輸入業者が外国の政府の証明書が添付された輸入有機農産物等に有機JASマークを付けるケースの2つの方法があります。 よって外国産の野菜に有機JASマークがついている場合もあります。
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