自動車リサイクル法に基づく登録・許可申請のうち引取業・フロン類回収業の登録申請、解体業・破砕業の更新許可申請に必要な書類は下記のとおりです。 ※ 解体業・破砕業の新規許可申請については、事前協議等の手続きが必要ですので、廃棄物対策課までお問い合わせいただきますようお願いします。
※ 登録・許可を受けた場合は、すみやかに自動車リサイクルシステム(各種申請書書式 | 自動車リサイクルシステム)への登録をお願いします。また、自動車リサイクルシステムについては、2026年1月よりシステムの大規模改修が行われます。詳細については、自動車リサイクルシステムのHPをご確認いただきますようお願いします。