廃棄物処理法の改正について(平成30年4月1日施行)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)改正に関する情報を提供しています。
1 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
親子会社が一体的な運営を行うものであり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。
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2 有害使用済機器の保管・処分に対する規制
奈良県内(奈良市を除く。)において、有害使用済機器(別添一覧表参照)の保管又は処分を業として行おうとするものは、その旨を県に届け出なければならないこととなります。
(平成30年4月1日時点で、現に保管又は処分を行っているものは、平成30年10月1日までに、その旨を届け出なければなりません。)
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3 許可を取り消された者等に対する措置の強化
都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者、廃棄物処理業の事業を廃止した者が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとなりました。
また、これらの者に対して、排出事業者に対する適正処理困難通知が義務付けされました。
4 産業廃棄物処理施設に対する停止命令等の明確化
届出を行い、特例として一般廃棄物の処理を行うことができる産業廃棄物処理施設が、施設の維持管理基準等に違反した場合において、産業廃棄物処理施設としての停止命令等だけではなく、一般廃棄物処理施設としても停止命令等が行うことができることが明確化されました。
5 その他(平成32年4月1日施行)
特定の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物のうち、廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物を除くもの)を多量に排出する事業者(年間50トン以上排出する事業場を設置)は、紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けられることになります。