平成19年度の「税源移譲」により
住民税(市町村民税・県民税)が大きく変わりました。
「税源移譲」とは、「三位一体の改革」の柱の一つで「地方交付税の見直し」「国庫補助金の削減」と併せて行われる税財政改革の一つです。
国と地方の歳出の規模を比較すると、おおむね「4対6」であるのに対して、国民が負担した税金を国と地方へそれぞれ分配していくうえでは、「6対4」と逆転しています。
「三位一体の改革」は、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を拡大して、地方分権を一層推進することをめざして行われます。
このうち、「税源移譲」とは、納税者(国民)が国へ納める税(国税)を減らし、都道府県や市町村に納める税(地方税)を増やすことで、国から地方へ税源を移すことです。国から地方へ交付する国庫補助負担金の削減と併せて、概ね3兆円規模の税源移譲を行うこととしています。
この結果、これまで所得税(国税)で集められていた税金の一部を、住民税(市町村民税・県民税)によって集められることになり、より一層身近なところで税金が使われるようになります。
なお、税源移譲により住民税は増えることになりますが、所得税が軽減されるため、住民のみなさんの税負担は原則として変わりません。
ただし、税源移譲とは別に実施される定率減税の廃止等により、住民税は増加しますのでご留意くださいますようお願いします。
○税源移譲パンフレット その1 その2
★税源移譲に関するQ&Aのページ -税太郎くんの質問に博士がわかりやすく答えます-
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