ふるさと寄付金Q&A

よくある質問Q&A


問1 どこの都道府県や市区町村にもふるさと寄附(納税)ができますか。
(寄附の対象は、出身地や過去に住んだ所の地方公共団体に限られるのですか。)

答1 どこの都道府県や市区町村も対象として寄附ができ、出身地や過去の居住地などに限定されません。
 ただし、地方公共団体によって、寄附付の対象事業や申込方法等は異なります。

問2 現在○県に住んでいますが、奈良ファンなので奈良県に寄附するとともに、出身県の□県にも寄附をすることはできますか。

答2 ふるさと寄附(納税)には、寄附先の団体数や金額に制限はありません。
  従いまして、例えば、奈良県と△町のように、県と市町村の両方にも寄附ができます。
  なお、複数の地方公共団体に対して寄附をされた場合には、その寄附金の合計額に基づいてお住まいの○県の住民税(県民税・市町村民税)が軽減されます。

問3 奈良県内に住んでいますが、奈良県に寄附することはできますか。

答3 県内在住の方でも、自らの意志により本県に対して寄付をしていただくことはできます。
 しかし、このふるさと寄附(納税)の制度は、本来現在の住所地の都道府県と市町村に全額納付されている住民税の一部を、自分が「ふるさと」と思う他の地方公共団体に寄附の形で支援(納税)した場合に、その住民税を軽減しようとするものです。
 従いまして、奈良県内にお住まいの方が県に寄附していただいた場合には、お住まいの県内市町村の税収が減少してしまうことから、県としては積極的にはお勧めしていません(このため、返礼品につきましても、県外から寄附していただいた方に限定させていただいています。)。

問4 日本赤十字社奈良県支部や奈良県共同募金会に寄附した場合でも、「ふるさと寄附(納税)」になりますか。

答4 「ふるさと寄附(納税)」は、原則として地方公共団体に対して寄附をされた場合をいいます。寄附金控除は、両団体に寄付された場合でも適用されますが、税制上の優遇措置としては、地方公共団体への寄付の方が大きくなっています。
※「ふるさと納税」による寄附金控除の詳細はこちら税制上の優遇措置

問5 私は、給与所得者ですが、県に寄附をすると税金(所得税・住民税)はいつ還付されますか。

答5 所得税の場合は、確定申告をされますと、確定申告された前年(1月1日~12月31日)の寄附額に応じた所得税が後日還付されます。
 一方、住民税の場合は還付という形ではなく、翌年度分の税額が軽減されることになります。
 ※詳細については管轄の税務署やお住まいの市町村にご確認ください。

問6 寄附金控除の適用を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

答6 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、お住まいを管轄する税務署に所得税の確定申告を行ってください。その際には、県から郵送しました「寄附金領収済証明書」の他、必要な書類を添付する必要があります。
 なお、確定申告の時期は、例年2月中旬から3月中旬ですが、必要な書類は最寄りの税務署又はお住まいの市町村でお取り寄せください。
 ※国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自宅で簡単に申告書の作成ができます。
  確定申告をしていただきますと、税務署からお住まいの市町村に連絡されますので、あらためて市町村に申告して
  いただく必要はありません。

問7 確定申告を期限までにできなかった場合はどうしたらいいのですか。

答7 還付の申告は、原則として5年以内であれば行うことができますので、確定申告時期を過ぎた場合でも、管轄の税務署に必要な書類を添付して確定申告書を提出してください。
 ただし、期限内に確定申告を行ったものの寄附金控除の記載を忘れていたため税額の軽減が受けられていない場合には、更正の請求書を提出する必要がありますので、最寄りの税務署にご相談ください。

問8 寄附金は、県でどのように使われているのですか。

答8 本県では、皆様からお寄せいただいた寄附金は、「ふるさと奈良県応援基金」に積み立てた後、寄附の際にご希望いただいたテーマに沿った事業に活用させていただいています。

             ※奈良県のこれまでの活用事業等はこちら → 「奈良県ふるさと応援寄附金」活用事業

   ※なお、ふるさと奈良県応援寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」としてではなく、「指定寄附」(寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、県としてこれを尊重しつつ、各分野への配分を判断・活用させていただくもの)としてお受けするものです。

 

問9 寄附金額がいくら以上の場合に、奈良県の特産品等が贈呈されるのですか。

答9 本県への寄附金額が5千円以上の方を対象に、特産品等を贈呈させていただきます。
 なお、答3に記載のとおり、贈呈は県外に居住されている個人の方が本県に寄附をしていただいた場合に限ります。
    ※奈良県の返礼品はこちら → 県外の個人の方へのお礼の品

問10< 寄附は、いつまでに行う必要がありますか。 答10; 寄附自体は、随時受付しておりますので、いつまでに寄附しなければならないということはありません。
   ただし、寄附金控除の対象となる所得は、1月~12月までの分について算定しますので、本年中(12月まで)に寄附を
  する予定が翌年1月に遅れた場合には、翌年の所得から控除(軽減)されますので、ご留意ください。
 ※納付書での寄附を希望される方は12月の第1週までにお申し込みください。それ以降の申込みの場合は、
  翌年(1月以降)の寄 附となります。

 

    なお、寄附金控除は、1年間の寄附金額の合計額により算定されますので、何回かに分けて寄付することもできます。


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