ふるさと寄付金Q&A


問1 どこの都道府県や市区町村にもふるさと寄附(納税)ができますか。
 (寄附の対象は、出身地や過去に住んだ所の地方公共団体に限られるのですか。) 

答1 どこの都道府県や市区町村も対象として寄附ができ、出身地や過去の居住地などに限定されません。
  ただし、地方公共団体によって、寄附付の対象事業や申込方法等は異なります。
          ※ 本県の活用事業はこちら → 「奈良県ふるさと応援寄附金」活用事業 


問2 現在○県に住んでいますが、奈良ファンなので奈良県に寄附するとともに、出身県の□県にも寄附をすることはできますか。

答2 ふるさと寄附(納税)には、寄附先の団体数や金額に制限はありません。
  従いまして、例えば、奈良県と△町のように、県と市町村の両方にも寄附ができます。
  なお、複数の地方公共団体に対して寄附をされた場合には、その寄附金の合計額に基づいてお住まいの○県の住民税(県民税・市町村民税)が軽減されます。


問3 現在奈良県内に住んでいますが、奈良県に寄附することはできますか。

答3  県内在住の方でも、自らの意志により本県に対して寄付をしていただくことはできます。
  しかし、このふるさと寄附(納税)の制度は、本来現在の住所地の都道府県と市町村に全額納付されている住民税の一部を、自分が「ふるさと」と思う他の地方公共団体に寄附の形で支援(納税)した場合に、その住民税を軽減しようとするものです。
  従いまして、奈良県内にお住まいの方が県に寄附していただいた場合には、お住まいの県内市町村の税収が減少してしまうことから、県としては積極的にはお勧めしていません(このため、返礼品につきましても、県外から寄附していただいた方に限定させていただいています。)。
  なお、本県では、現在県外にお住まいの本県出身の方や奈良ファンの方々等から、「ふるさと納税制度」により本県を応援していただけるよう、今後ともPRに努めていきたいと考えています。


問4 日本赤十字社奈良県支部や奈良県共同募金会に寄附した場合でも、「ふるさと寄附(納税)」になりますか。

答4  「ふるさと寄附(納税)」は、原則として地方公共団体に対して寄附をされた場合をいいます。寄附金控除は、両団体に寄付された場合でも適用されますが、税制上の優遇措置としては、地方公共団体への寄付の方が大きくなっています。
        ※ 「ふるさと寄附」への寄附金控除はこちら → 税制上の優遇措置


問5 私は、給与所得者ですが、県に寄附をすると税金(所得税・住民税)はいつ還付されますか。

答5  平成25年1月1日~12月31日の間に寄附された場合、26年3月17日までに確定申告をされますと、平成25年分の所得税が後日還付されます。
  一方、住民税の場合は、平成25年分の所得を基に寄附金控除を適用した後の年税額を26年6月に決定のうえ、以降毎月納めていただく月割額が給与から特別徴収(天引き)されます。
 従いまして、所得税は還付されますが、住民税は還付という形ではなく、翌年度分の税額が軽減されることになります。


問6 寄附金控除の適用を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

答6  所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、お住まいを管轄する税務署に所得税の確定申告を行ってください。その際には、県から郵送しました「寄附金領収済証明書」の他、必要な書類を添付する必要があります。
 なお、確定申告の時期は、例年2月中旬から3月中旬(平成26年は2月17日~3月17日)ですが、必要な書類は最寄りの税務署又はお住まいの市町村でお取り寄せください。
※ 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自宅で簡単に申告書の作成ができますので、是非ご利用ください。
  確定申告をしていただきますと、税務署からお住まいの市町村に連絡されますので、あらためて市町村に申告していただく必要はありません。

            ※ 「確定申告書等作成コーナー」


問7 確定申告を期限までにできなかった場合はどうしたらいいのですか。

答7  還付の申告は、原則として5年以内であれば行うことができますので、確定申告時期を過ぎた場合でも、管轄の税務署に必要な書類を添付して確定申告書を提出してください。
 ただし、期限内に確定申告を行ったものの寄附金控除の記載を忘れていたため税額の軽減が受けられていない場合には、更正の請求書を提出する必要がありますので、最寄りの税務署にご相談ください。


問8 寄附金は、県でどのように使われているのですか。

答8  本県では、皆様からお寄せいただいた寄附金は、条例に基づいて「ふるさと奈良県応援基金」に積み立てた後、ご希望(指定)の様々な事業に活用させていただいています。

             ※ 詳しくはこちら → 「奈良県ふるさと応援寄附金」活用事業


問9 寄附金額がいくら以上の場合に、奈良県の特産品等が贈呈されるのですか。

答9  本県への寄附金額が5千円以上の方を対象に、特産品等を贈呈させていただきます(同一年度に1回のみ)。
   なお、答3に記載のとおり、贈呈は県外に居住されている個人の方が本県に寄附をしていただいた場合に限ります。
    ※ 贈呈品はこちら → 県外の個人の方へのお礼の品


問10 寄附は、12月末までに行う必要がありますか。

答10  寄附金控除の対象となる所得は、暦年の1月~12月までの分について算定しますので、本年中(12月まで)に寄附をする予定が翌年1月に遅れた場合には、翌年の所得から控除(軽減)されます。
  なお、寄附金控除は、1年間の寄附金額の合計額により算定されますので、何回かに分けて寄付することもできます。
  また、毎年寄附をしていただきますと、毎年同様の手続きを行うことにより、継続して寄附金控除を受けることができますので、「ふるさと奈良県応援寄附金」へのご協力をよろしくお願いします。


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