低炭素建築物認定制度

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)について

 

概要

 東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を背景として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。(平成24年9月5日公布)

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

低炭素建築物とは

 市街化区域等に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等(※1)がなされたものを言います。

  (※1)新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置・改修

計画の認定を受けると

低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行った場合、次のメリットがあります。

【税制優遇(住宅のみ)】
  • 住宅ローン減税制度における所得税減税の優遇
  • 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の優遇
【容積率制限の緩和】
  • 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分の緩和

計画の認定を受けるには

 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、要綱で定める図書を正副2部用意して、所管行政庁(※2)へ申請を行って下さい。
 また、登録建築物調査機関等(※3)の事前審査(技術的審査)(※4)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。
  (※2) 所管行政庁とは、建築主事を置く市の区域においては市長を、その他の区域は県知事
     奈良県においては、奈良市長、橿原市長、生駒市長および奈良県知事
  (※3)「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に規定する登録建築物調査機関
     または「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)
  (※4) ※3による事前審査は認定基準のすべてについて受ける必要があります。(要綱第3条第2項)



法律・要綱等 ※令和3年4月1日より要綱が新しくなりました

   ↑認定申請様式(省令様式5号)はこちらからダウンロードしてください。

 

  • 令和3年1月1日より押印が廃止になったことに合わせて、要綱を改正しました。(印欄の廃止)
       奈良県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱【本文】(pdf 142KB)
       奈良県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱【様式】(doc 61KB)
       ↑工事完了報告様式(要綱様式5号)はこちらからダウンロードしてください。

低炭素建築物等認定申請手数料

  •  手数料表(pdf 245KB)
       
    ※ここへ掲載の額は行政庁へ納めていただく手数料の額であり、評価機関等で事前に評価を受けられる場合は、評価機関等で別途手数料等が必要となります。

お問い合わせ先

奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局 建築安全推進課 建築指導係 0742-27-7574(ダイヤルイン)