計量分野

計量器定期検査について
取引または証明に使用する特定計量器(はかり)は、計量法第19条第1項の規定により、2年に一度の定期検査が義務づけられています。
計量検定室の職員が県内の市町村を巡回し、各市町村の施設や公民館等を会場にして定期検査を実施しています。         また、はかりの運搬が非常に困難と認められた場合は、その所在場所に出向いて検査を実施します。
 
定期検査を受検されていない場合は、計量検定室までご連絡ください。
※計量検定室への持込受検につきましては、 必ず事前に下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
 
連絡先 :0742-30-4705 
受付時間:平日【午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)】
※なお検査には、定期検査申請書と奈良県産業振興総合センター手数料条例で定められた手数料が必要です。

定期検査申請書及び手数料表は、こちらからダウンロードいただけます。

タクシーメーター装置検査について

産業振興総合センター内でのタクシーメーターの検査日は、
月、水、金曜日です。(祝日・年末年始を除く)


曜日

土日祝
年末年始

検査日

×

×

×

            ※検査時間:午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)

             ※検査受付は、午前9時~11時30分まで、午後1時~3時30分までにお願いします。



※なお、平成29年度より、月1回五條市で出張検査を実施しています。事業者の皆様には、毎年詳細をお知らせしています。不明な点があれば計量検定室までお問い合わせください。

※令和5(2023)年5月より、検査日は週3日(月・水・金)(祝日・年末年始を除く)ですので、ご注意ください。

計量関係事業者の皆様へ

令和5年度(2023年度) 計量関係事業に係る年次報告書の提出について

 次に掲げる者は報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、
 提出しなければならないと定められています。(計量法施行規則第96条)

 ※未提出の事業者等は、至急、計量検定室まで提出ください。

  • 計量士
  • 届出製造事業者
  • 届出修理事業者
  • 計量証明事業者
  • 適正計量管理事業所

各様式はこちらからダウンロードできます。→報告書様式

報告書の提出期限:令和6年4月30日

※当該年度に実績がない場合もその旨記入して報告してください。 
※年度の途中で事業を廃止された場合は、廃止された日までの実績を報告してください。

計量検定室について

計量検定室は、「適正な計量の実施を確保」するために設置された行政機関です。

1.正しい計量器の供給(計量器の検定)

製造・修理された特定計量器が、計量法で定められた構造や能力において許容誤差内にあるか否かを検査しています。
検定に合格したものには「検定証印」(指定製造事業者の場合は「基準適合証印」)および検定年月が表示されます。
検定証印 基準適合証印

商店や学校・病院等で使用されている「はかり」や一般家庭に取り付けられている「水道メーター」「ガスメーター」「電気メーター」、ガソリンスタンドの「燃料油メーター」、「タクシーメーター」、健康管理に欠かせない「体温計」や「血圧計」などの計量器を計量法では『特定計量器』として定めています。
これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関が、その性能や構造が基準以上であるかどうかを検査しています。
この検査を『検定』といい、検定に合格した計量器には「検定証印」がつけられます。また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、「基準適合証印」をつけることができます。
これらの、「検定証印」または「基準適合証印」が付されていない計量器は、取引や証明行為を行うことはできません。


(1)有効期限のある特定計量器
家庭や事業所などで使用されている、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンドなどの燃料油メーター、タクシーの料金メーターなどには有効期間が定められています。
この有効期間を超えた特定計量器は、取引や証明には使用することができません。検定を受けた新しい計量器に交換するか、修理を行い性能を回復させて新たに検定を受ける必要があります。

種別

有効期間

水道メーター 8年
ガスメーター 10年(7年の物もあります)
電気メーター 10年(7年及び5年の物もあります)
燃料油メーター 7年(灯油などを配達販売しているローリーは5年)
タクシーメーター 1年

水道・ガス・電気メーターなどは供給事業者が交換することになっています。アパート等にある家主が管理している子メーター(料金を家主に支払っている場合)は家主が交換することになります。

(2)メーターの有効期限表示

写真1

ガスメーター・水道メーター・電力量計は、鉛玉封印や製造事業者のステッカー等で表示。

ガソリンスタンド等の燃料油メーターは、有効期限ステッカーで表示。

写真3

タクシーメーターは、有効期限ステッカーと鉛玉封印で表示。

(3)タクシーメーター装置検査について
産業振興総合センター内でのタクシーメーターの検査日は、 曜日です。(祝日・年末年始を除く)

曜日

     火  土日祝 年末年始
検査日 × × ×
            ※検査時間:午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)
            ※検査受付は、午前9時~11時30分まで、午後1時~3時30分までにお願いします。
※なお、平成29年度より、月1回五條市で出張検査を実施しています。事業者の皆様には毎年詳細をお知らせいたしております。不明な点があれば計量検定室までお問い合わせ下さい。
  ※令和5(2023)年5月より、検査日は週3日間(月、水、金)(祝日、年末年始除く)となりました。ご注意ください。
 


2.正しい計量器の維持(計量器の定期検査)

商店や事業所などで取引・証明に使われている「はかり」を検査しています。
はかりは、使用しているうちに誤差を生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度の定期検査を受けることが計量法により義務づけられています。
検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼付されます。
奈良県では市町村を2分割して次のとおり検査を実施しています。
※奈良市は平成14年4月1日から中核市に指定され、定期検査及び立入検査業務の一部は奈良市の業務となっています。

偶数年度

4月~7月

大和郡山市 天理市 
山添村 川西町 三宅町 田原本町 
吉野町 大淀町 下市町 黒滝村
下北山村 上北山村 川上村 東吉野村
 9月~12月 橿原市 御所市 香芝市 宇陀市
曽爾村 御杖村

奇数年度

 

4月~7月

生駒市 五條市
平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町
高取町 明日香村
天川村 野迫川村 十津川村
 9月~12月 大和高田市 桜井市 葛城市
上牧町 王寺町 広陵町 河合町

各市町村の地域ごとに市町村の施設、公民館等を会場にして定期検査を実施しています。
また、直接当室まではかりをお持ちいただき検査を受けることもできます。
なお検査には奈良県産業振興総合センター手数料条例に基づく手数料が必要となります。



3.正しい計量の維持(立入検査)

デパートやスーパーマーケット、小売店や食品などを製造するメーカー等を対象に、商品の内容量や表示が適正に実施されているか立入検査を行っています。
さらに、家庭で使用されているガスメーター・水道メーターやガソリンスタンドで使用される燃料油メーター、タクシーメーターの立入検査を行うなど適正な計量を確保するために監視を行っています。


4.計量の普及啓発

計量知識の普及啓発に努めるとともに、計量の苦情、相談にも対応しています。

   ●計量器(はかり)定期検査のご案内と検査手数料(pdf1247KB)

   ●タクシー事業者向け啓発チラシ (pdf 301KB)

 ●ガソリンスタンド等向け啓発チラシ (pdf 337KB)

 ●医療・学校関係等【証明】向け啓発チラシ (pdf 382KB)

 ●個人商店【取引】向け啓発チラシ (pdf 320KB)

 

 



◆計量関係リンク◆

独立行政法人  製品評価技術基盤機構  認定センター(IAJapan)

計量法に基づく校正事業者(JCSS校正事業者)につきましては、経済産業省産業構造審議会産業技術環境分科会・知的基盤整備特別委員会において、「計量標準供給制度の利用促進の働きかけ、情報発信の強化」が求められております。
認定センター(IAJapan)では、「JCSSの利用・活用事例」につきましてホームページでご紹介しておりますのでご活用ください。
お問い合わせ
奈良県産業振興総合センター 計量検定室
〒630-8031 奈良市柏木町129番地1(なら産業活性化プラザ内)
TEL:0742-30-4705 FAX:0742-36-8517
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