指定医について
概要
難病医療費助成制度では、都道府県知事から指定を受けた指定医のみが、診断書(臨床調査個人票)を作成できます。
指定を受けるためには、都道府県知事宛に申請手続きを行う必要があります。
手続き概要等
難病指定医オンライン研修について
◆これまで奈良県では、奈良県および県内市町村と共同のシステムを利用し
電子申請サービスを実施してきましたが、令和7年12月31日(水曜日)でサービスが終了します。
今後、難病指定医オンライン研修の受講申し込みは、奈良スーパーアプリをご利用ください。
- 難病指定医(専門医の資格を有する医師を除く。)及び協力難病指定医の研修については、厚生労働省の「難病指定医向けオンライン研修」から受講することができます。
受講コースが2種類あります。お間違えにならないようご注意ください。
・難病指定医(新規・更新の臨床調査個人票を記載できる)
・協力難病指定医(更新のみの臨床調査個人票を記載できる)
- 受講希望の方(専門医資格をお持ちでなく、難病指定医を希望される方)は、こちら(奈良スーパーアプリ)から受講申請をしてください。オンライン研修のURL(厚生労働省:難病指定医向けオンライン研修)をメールで送付します。
研修を修了したら、「修了証」をダウンロードし、その他必要書類と合わせて難病指定医(協力難病指定医)の新規・更新申請をしてください。
指定医指定状況一覧(令和7年11月末時点)
- 主たる勤務先の医療機関が奈良県内にある指定医です
- 他の都道府県の指定医は、各都道府県のホームページ等でご確認ください
指定医の申請様式
指定医の更新について
※こちらをご覧ください
令和6年3月に対象者の在籍する医療機関あてにご案内を郵送しました。