申請書について
※令和2年厚生労働省令第208号により、押印が不要になりました。
→詳細は令和2年12月25日付け薬生発1225第3号を参照。
厚生労働省作成の 『 FD申請ソフト 』 を用いて申請書を作成して下さい。
ソフトについては、次のURLにアクセスし、ダウンロードの上、ご使用下さい。
申請ソフトダウンロード: https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してください
修理区分の変更又は追加申請時の提出物
番号
|
提出書類等
|
必須
|
省略条件
|
様式
|
注意事項等
|
1
|
医療機器修理業修理区分変更(追加)許可申請書
(施行規則様式第94)
※FD申請ソフト様式・・・D64 |
○
|
|
|
厚生労働省のホームページより申請ソフトをダウンロードの上、作成して下さい。
ダウンロード:https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してください
・申請書鑑、提出用申請データ出力書面の両方を印刷し、
持参すること。
・正本1通、副本1通を提出してください。
(副本は受付後、受領印を押印し返却いたします。)
|
2
|
申請データ
(フロッピーディスク又はCD-R) |
○
|
|
|
FD申請ソフトで作成した申請データを、フロッピーディスク
又はCD-Rへ提出用出力して持参して下さい。 |
3
|
責任技術者の資格を証する書類 |
○
|
注1 |
|
変更し、又は追加しようとする修理区分に係る
基礎講習修了証、専門講習修了証、卒業証書の写し(※注2)や卒業証明書など、責任技術者の資格を証する書類を提出してください。 |
4
|
業許可証の原本、写し |
○
|
|
|
受付時に原本照合いたしますので、申請時に許可書原本も持参して下さい。 |
(注1)既に同一の書類を奈良県薬務課に提出している場合は省略可。
省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらが添付されている申請書の種類と提出年月日、
業許可番号を申請書の備考欄に記載して下さい。
(注2)基礎講習修了証、専門講習修了証、卒業証書等の写し提出の場合、受付時に原本照合いたしますので、
申請時に原本も持参して下さい。
手数料について
手数料は、こちらをご覧ください。
手数料は奈良県収入証紙で納付してください。
(奈良県収入証紙は奈良県庁1階総務厚生センター等で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。)
修理区分の一部廃止の場合
(
平成18年3月30日付け薬食機発第0330003号 第1の3の(4) )
修理区分の一部廃止の際は、変更届を提出してください。
なお、変更届出に併せて、「許可証書換え交付申請」を行ってください。
※手数料は上述を参照の上、
奈良県収入証紙で納付してください。
このページの先頭へ
医療機器修理業のトップページへもどる