農業共済組合の検査について

農業共済組合検査の目的

 農業共済組合検査は、農業保険法(以下、「法」)第209条に基づき、

1.定款、事業規程、諸規則等の整備状況及び法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業規程、諸規則等の遵守状況を検討する。(合法性)

2.法第1条の規定及び定款等で農業共済組合等が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。(合目的性)

3.業務及び会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。(合理性)

という観点から、関係法令などに基づき、事業運営及び財務会計処理の適法性等を事後的にチェックし、農業共済事業の適正な実施と事業運営の健全性の確保に資するよう、コンプライアンス態勢の確立、共済引受及び共済金支払に係る適正な会計処理、家畜診療等の適正な実施、損害評価会の適正な運営などの事項の検査を行い農業共済組合の健全な発展に資するために行うものです。

検査の種類

種類 法的根拠 内容
常例検査 法第209条第2項 毎年1回を常例として行う検査
随時検査 法第209条第1項 知事が必要と認めて行う検査 
請求検査 法第209条第3項 組合員総数の20分の1以上の請求により行う検査
          • Fax : 0742-27-2210 (共通)