農業災害補償制度の仕組み
この制度は、被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補填しており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払うという農業者の自主的な相互救済を基本としています。
大災害に備え、農業共済組合は国に保険契約することにより、全国的な危険分散を図っています。
農業共済事業の種類
奈良県では、次の共済事業が実施されており、自然災害等により被害を被った場合、各共済事業において定められた算定方法により共済金が支払われます。
事業の種類 |
加入の対象
(共済目的) |
共済金を支払う損害 |
農作物共済 |
水稲、麦 |
気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など
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家畜共済
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乳用牛
肉用牛 |
家畜の死亡、廃用、疾病(家畜伝染病を含む)、傷害、火災、気象災害など
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果樹共済 |
かき、うめ
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気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など
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園芸施設共済 |
特定園芸施設
附帯施設
施設内農作物 |
気象災害、火災、破裂及び爆発、車輌及びその積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害など
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畑作物共済 |
茶、大豆 |
気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など
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任意共済 |
建物、農機具 |
【火災共済】
火災、落雷、破裂又は爆発、外部からの物体の落下・飛来・車輌の飛び込みなど、盗難によって生じた毀損や汚損(持ち去られたものは除く)
【総合共済】
上記火災共済の支払対象となる事故、風水害、雪害、地震等の自然災害
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※詳しくは、
奈良県農業共済組合にお問い合わせください。
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