※事前に必ず[喀痰吸引等を行うまでに必要な手続き]をご覧ください。
※お問い合わせ先はこちら(pdf 208KB)をご覧ください。 ○基本研修(第三号研修)の受講 ○実地研修のみ受講(特定の者の追加・行為の追加 等) ○修了証明書の発行(実地研修修了報告書の提出) ○認定証の発行 ○事業者登録(新規登録・変更登録・更新) ○指導者養成事業(特定の者対象)の受講(指導看護師等資格の取得) ○各種証明書等の再発行申請(修了証明書、認定証、事業者登録 等)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ・介護職員の方で、特定の対象者に対して喀痰吸引等の行為を行いたい方は、 『奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)』の基本研修を受講してください。 ○令和4年度の研修受講者募集について
【※過去に基本研修を受講している方】 ・新たに利用者が増える場合や、必要な行為が増える場合は、『実地研修』のみ の申し込みを行ってください。(下記「実地研修の受講」を参照。) ・第一号、二号研修の基本研修受講者、介護福祉士養成課程における実務者講習
(医療的ケア)の受講者が第三号の認定証を取得する場合は、 この基本研修から受講する必要があります。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ・実地研修が修了したら、下記の修了報告書等を提出してください。 修了報告書等の内容が確認できましたら、修了証明書を交付いたします。 【修了証明書発行に必要な書類】(※実地研修終了後に提出) ・実地研修修了報告書・記入例(xls 62KB) ・実地研修実施要件確認シート ・評価票(現場演習用) ・評価票(実地研修用)
・現場演習及び実地研修の評価票の記載について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 県から『奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)』の修了証が交付されたら、 『認定特定行為業務従事者認定証』の交付申請を行ってください。 【認定証の交付申請に必要な書類】 ・認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(doc 67KB)(様式5-2) ・誓約書(doc 53KB)(様式5-3) 住民票の写し(発行から3ヶ月以内で、マイナンバーの記載のないもの。コピーは不可) 喀痰吸引等研修(第三号研修)修了証明書のコピー
※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2に規定する「精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当する場合は 届出(様式)を提出してください。
※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第8条の2に規定する「死亡、失踪等」に該当する場合は、認定特定行為業務従事者認定書及び死亡、失踪等を証する書面(住民票の除票の写し等)を添えて、届出(様式)を提出してください。