認定を受けた介護職員等が喀痰吸引等を行うためには、所属する事業所等が登録特定行為事業者登録を受ける必要があります。
登録特定行為事業者の登録・更新・変更について ※必ずお読みください
(奈良県収入証紙についてはこちらをご覧ください。)
【新規登録の場合】
提出書類
申請から登録証発行までには書類審査等に1ヶ月程度要します。
事業開始予定日の、1ヶ月以上前までに、県に書類を提出してください。
事業開始予定日の設定に関する問い合わせ先:0742-27-8556
(1) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 [様式1-1(doc 47KB)]
(2) 定款又は寄付行為(写し)
(3) 登記事項証明書(原本)
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書 [様式1-3(doc 51KB)]
(5) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 [様式1-4(doc 66KB)]
(6) (5)の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類(※下記登録要件を参照)
(7) 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 [様式1-2]
(8) (7)の名簿に登載した者の認定証の写し(交付申請中の者の分を除く)
(9)登録適合書類チェックリスト
※各要件のチェックリストの備考に、(5)の書類のどこに記載があるかを記載すること
(10)業務方法書
〔参考様式〕
・業務方法書(doc 128KB)(参考例)
・適合書類チェックリスト(xls 46KB)(参考例)
・同意書(別添様式1)(doc 35KB)
・指示書(別添様式2)(xls 39KB)
・計画書(別添様式3)doc 59KB)
・実施状況報告書(別添様式4)(doc 55KB)
・ヒヤリハット・アクシデント報告書(別添様式5)(doc 66KB)
※1 「適合書類について」をご参照の上、各適合要件を満たすよう下記の参考様式を必要に応じて使用してください。なお、様式は問いませんので、それぞれの要件について確認できるものがすでに事業所で整備されている場合は、新たに作成する必要はなく、その資料を添付してください。
※2 登録の基準等については下記の通知を参照してください
・社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係) 平成23年11月11日発出(社援発1111第1号) 通知
・社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について (喀痰吸引等関係)第3次改正 令和6年3月8日発出(社援発0308第10号)通知(pdf 230KB)
【更新登録の場合】※事業所として実施する行為が増える場合に必要です。
提出書類
(1) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)更新申請書(様式3-1(doc 57KB))
(2) 更新内容が確認できる書類等
【変更登録の場合】※従業者や利用者等に変更があった場合等、登録内容を変更する場合に必要です。
提出書類
(1) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2(doc 61KB))
(2) 変更内容が確認できる書類等
【登録辞退の場合】※登録を取り消す場合に必要です。
提出書類
登録辞退届出書(様式3-3(doc 56KB))
提出方法
郵送又は持ち込み(随時受け付けています)
(宛 先)
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
地域包括支援課 福祉人材確保・育成係
TEL 0742-27-8556 FAX 0742-26-1015