廃水銀等について

廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成27年11月11日に公布されました。これに伴い、施行規則、関係告示の改正が平成27年12月21日に公布されました。水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から一部施行されます。改正についての概要は以下のとおりです。

 廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物として新たに指定されます。
詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。

特別管理産業廃棄物「廃水銀等」に関する法令改正について 



また、下記環境省ホームページも併せてご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)