特定接種(国民生活・国民経済安定分野)について
新型インフルエンザとは、一般に国民が免疫を持たない感染症(人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ)であり、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもののことです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)は、このような感染症に対する対策の強化を図り、国民の命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に施行された法律です。
この法律では、新型インフルエンザ等が発生した際、厚生労働大臣の定めるところにより登録を受けた特定の事業者に対して、先行的予防接種を実施する【特定接種】の仕組みが設けられています。
対象事業所
介護関係事業では、下記の事業所が対象とされています。
介護保険施設 |
介護老人福祉施設 |
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介護老人保健施設 |
指定居宅サービス事業 |
訪問介護 |
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訪問入浴介護 |
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特定施設入居者生活介護 |
指定地域密着型サービス事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 |
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認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型特定施設入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設 |
老人福祉施設 |
養護老人ホーム |
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軽費老人ホーム |
有料老人ホーム |
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)※サ高住は有料老人ホームに含まれます |
特定接種の登録要件
特定接種の登録申請が可能な事業所の要件は、以下のとおりです。
- 上表に掲げたサービスを行う事業所である
- 新型インフルエンザ等の発生時点で、要介護3以上の利用者(サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるもの)がいると想定される
- 下記の事項を記載した業務継続計画(BCP)を作成している
- 新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針
- 新型インフルエンザ等発生時の重要業務、縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業務の継続方針
- 新型インフルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策
- その他必要な事項(※特定接種の実施に必要な事項等)
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※特定接種の実施に必要な事項については、少なくとも、対象業務、接種人数及び接種場所の3点に関して記載すること。なお、接種人数については、具体的な人数ではなく、接種予定者名簿作成の方針等の記載でも差し支えない。 |
- 業務継続計画(BCP)とは、企業等が自然災害、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法における特定接種の登録申請事業者は、上記の事項を記載した業務継続計画を策定していることが要件とされており、登録を受けた場合、新型インフルエンザ等の発生時においても業務を継続的に実施するよう努めなければならないこととされています。 (介護事業者向けのBCP作成例は、厚生労働省ホームページ「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど」に掲載されています)
- ただし、実際の接種総枠、対象、優先順位等は、実施時点で政府によって判断されますので、特定接種の実施を請求する確定的な権利は発生しないことに留意してください。
登録対象者
介護等の生命維持に係るサービスの業務を行う下記の者
- 施設長等その他の意思決定者
- 医師
- 薬剤師
- 看護師
- 准看護師
- 保健師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 介護職員(訪問介護員)
登録要領・マニュアル・Q&A等
厚生労働省より通知されている文書のうち、介護関係事業者による手続きの参考となるものは以下のとおりです。
上記の資料は、その他関係の通知と併せて
厚生労働省ホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。
特定接種管理システムの受付について
現在受付はしておりません。受付が再開されましたら、本ページにてご案内します。