人権教育資料「様々な差別の解消に向けた法整備から」

平成28年、国はいわゆる「人権三法」と言われる「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」を施行し、個別の人権問題の解決に向けた法律の整備を行いました。これを受けて、奈良県においても、平成28年には「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」を、平成31年には「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しています。
本資料は、これらの法律等の趣旨を踏まえ、個別の人権問題の解決を目指す取組を進めるために作成したものです。
一人一人がそれぞれの条文をよく読み、差別解消に向かう道筋について、身近な人と話し合ってみましょう。

人権教育資料「様々な差別の解消に向けた法整備から」 (pdf 103KB)