【H300409】食中毒事件の発生について

 平成30年4月5日(木)午後1時30分頃に、橿原市内の医療機関から「3月30日(金)に飲食店を利用し食中毒様症状を発症した者を複数診察した」旨の連絡が中和保健所にありました。
 同保健所が調査したところ、3月30日(金)午後7時から1グループ26名が橿原市内の飲食店を利用し、3月31日(土)午後6時を初発として8名が下痢、発熱、頭痛等の食中毒様症状を呈し、うち6名が医療機関を受診していることが判明しました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者のふん便からカンピロバクターを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、3日間(4月9日(月)から11日(水)まで)の営業停止を命じました。
 なお、入院患者及び重症者はおらず、有症者(8名)は全員快方に向かっています。

 

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