奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のご案内
公表日:令和元年8月1日
改正日:令和5年4月1日
改正日:令和5年7月7日
最終改正日:令和6年4月1日
・対象法人の登録をお考えの県内企業様はこちら
・移住支援金をお考えの方は以下をご覧ください。
事業内容
奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方等に対し、移住支援金を支給します。
>>>チラシはこちら(pdf 739KB)
奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(pdf 314KB)
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、<1 移住等に関する要件>を満たす方のうち、<2 就業に関する要件>、<3 専門人材に関する要件>、<4 テレワークに関する要件>、<5 関係人口に関する要件>または<6 起業に関する要件>のいずれかを満たす方となります。
1 移住等に関する要件
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の 全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※3)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した
者については、通学期間もa及びbにおける移住元としての対象期間とすることができます。
(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域をいいます。
【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 県内の移住支援事業実施市町村に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他奈良県及び県内市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【奈良県マッチングサイト ジョブならnet】
>>>ジョブならnetへリンク
【移住支援金支給対象法人の募集】
現在、対象法人の募集を行っております。県内企業の皆様におかれましては、人材確保のための手段の一つとして、対象法人にご登録いただきますようお願いします。
>>>登録方法についてはこちら
3 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5 関係人口に関する要件
移住先の市町村において定める、本事業における関係人口の対象であること。
令和6年4月1日現在、関係人口について定めのある市町村は、奈良市、桜井市、五條市、山添村、平群町、三郷町、三宅町、曽爾村、御杖村、高取町、王寺町、河合町、吉野町、下市町、野迫川村、下北山村、東吉野村です。
対象となる関係人口はこちらからご確認ください。
6 起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
募集期間 令和6年6月3日~7月31日(予定)
詳しくは、こちらのページをご確認ください。
7 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給金額
・2人以上の世帯の場合:100万円/世帯
・単身世帯の場合:60万円/人
・「奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領」第5.(1)(2)に定める就職に関する要件を満たす人のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を超えない範囲内において市町村が定める額を加算
申請手続き
移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、移住先の市町村に申請を行ってください。
申請手続きの詳細につきましては、移住先の市町村にお問い合わせください。
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び当該市町村が認めた場合はこの限りではありません。
(1) 全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に<2 就業に関する要件>又は<3 専門人材に関する要件>に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
制度全般に関するお問い合わせ先
<マッチングサイト、就業等に係る移住支援金に関すること>
奈良県人材・雇用政策課
電話番号:0742-27-8812(直通)
<起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること>
奈良県経営支援課
電話番号:0742-27-8131(直通)