障害福祉サービスに係る人材育成

令和5年度障害福祉サービス人材育成研修の日程について

 

 令和5年度の障害福祉サービス人材育成研修については、以下のとおり実施する予定です。

 研修日程等の詳細は、募集の案内をする際にお知らせします。

 なお、あくまで現時点での予定であり、今後の新型コロナウイルス感染症等の感染状況または、

 その他の理由により研修を延期または中止とする可能性があることをご留意ください。

  〇令和5年度障害福祉サービス研修 日程一覧表(予定)(pdf 134KB)

 

相談支援従事者研修について

 相談支援従事者研修は、ケアマネジメントの基本姿勢及び地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために、必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の習得を目的とする研修です。

〈相談支援従事者研修制度の見直しについて〉

 このたび厚生労働省より「相談支援従事者研修事業の実施について」の改正があり

 令和2年4月1日より適用されることとなっています。制度の見直しの詳細ついては、コチラからご確認ください。

 

 

■令和5年度相談支援従事者初任者研修 ⇒  募集は終了しました。

   Aコース:相談支援専門員として従事しようとする方が対象です。

   Bコース:サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事しようとする方が対象です。

 

 

■令和5年度相談支援従事者現任研修  ⇒  募集は終了しました。

 〈相談支援従事者現任研修の受講サイクルについて〉

  相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修を修了した年度の翌年度を初年度とする5年ごとの各年度の

  末日までに修了する必要があります。受講サイクル(pdf 477KB)をまとめていますのでご確認ください。

 

       ※令和3年度に実施しました相談支援従事者現任研修(以下、「現任研修」という。)について、

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年度の研修を中止したことにより、

    定員を超えるお申込みをいただきました。

    その結果、令和3年度に現任研修を受講することができず、相談支援専門員の有効期間を過ぎて

    しまう者について、臨時的な取扱いを定めていますのでご確認ください。

 

 

■令和5年度主任相談支援専門員研修  ⇒  募集は終了しました

 

 

サービス管理責任者等研修について

 サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的としています。

〈サービス管理責任者等研修の見直しについて〉

 令和元年度より、サービス管理責任者等に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、

   基礎研修、実践研修、更新研修と段階的に分けた研修制度となりました。

   研修制度の見直しの詳細ついては、コチラからご確認ください。

 (※)令和5年度より制度が一部改正されております。

 

 

■令和5年度サービス管理責任者等基礎研修 ⇒  募集は終了しました。

   サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事しようとする方は、サービス管理責任者等基礎研修と

   相談支援従事者初任者研修(Bコース)の両方の修了が必要です。

 

 

■令和5年度サービス管理責任者等更新研修 ⇒  募集は終了しました。

 (※1)平成30年度までにサービス管理責任者等研修課程を修了した方は、令和5年度までに更新研修を修了しなければ、

     令和6年4月1日をもって資格が失効しますのでご注意ください。

 (※2)令和6年度以降、更新研修を受講する場合は以下のいずれかの実務経験要件が求められます。 

    (1) 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員の実務経験がある。

    (2) 現に(1)の業務に従事している。

 


令和5年度サービス管理責任者等実践研修       募集は終了しました。

                               

 

令和元年度~令和3年度にサービス管理責任者等基礎研修課程を修了(※)した方は、修了日以後3年以内(経過措置期間)

にサービス管理責任者等実践研修を修了できない場合、引き続きサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事

できません。

 

※サービス管理責任者等基礎研修課程修了とは、「サービス管理責任者等研修(旧分野別研修)若しくは、サービス管理責

   任者等基礎研修」及び「サービス管理責任者等補足研修(相談支援従事者初任者研修講義部分)」のいずれも修了してい

   ることをいい、両研修のどちらか遅い修了日が基礎研修課程の修了日となります。

 

※ただし、サービス管理責任者等研修(旧分野別研修)若しくは、サービス管理責任者等基礎研修修了後に、サービス管理

 責任者等補足研修(相談支援従事者初任者研修講義部分)を修了されている方で、サービス管理責任者等実践研修開催日

 までに3年間のサービス管理責任者等基礎研修の修了資格有効期間(経過措置期間)が満了する方については、サービス

 管理責任者等基礎研修課程の修了日から起算して、直近に開催されるサービス管理責任者等実践研修の最終日が属する月

 の月末まで有効期間を延長する取り扱いとしています。

 

 対象者例 サービス管理責任者等研修(旧分野別研修)平成31年2月6日修了

      サービス管理責任者等補足研修(相談支援従事者初任者研修講義部分)令和元年8月23日修了

 

 →サービス管理責任者等基礎研修課程修了日は令和元年8月23日となりますが、3年後の令和4年8月22日より後に令和4年

  度のサービス管理責任者等実践研修が開催される方については、令和4年度のサービス管理責任者等実践研修の最終日が

  属する月の月末がサービス管理責任者等基礎研修課程の修了資格満了日となります。

 

 

強度行動障害支援者養成研修について

 

 障害福祉サービス従業者等を対象に、強度行動障害の状態を示す方に対し、適切な支援を行う職員及び適切な障害特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材養成を進めることを目的として、強度行動障害支援者養成基礎研修及び実践研修を実施します。

 

■令和5年度強度行動障害支援者養成研修 ⇒ 募集は終了しました。

 

研修修了証明書の再発行手続きについて

 

 奈良県知事名にて修了証明書の交付を受けた方は、申請により修了証明書の再発行を受けることができます。

 (例)修了証明書を紛失した場合、交付を受けてから氏名が変更になった場合 

※ 他都道府県で交付を受けた方の手続きについては交付を受けた自治体へお問い合わせください。  
  

 必要書類等

■再交付申請書

 ・相談支援従事者研修再交付申請書

 ・サービス管理責任者研修再交付申請書

 ・強度行動障害支援者養成研修再交付申請書

  ※再発行理由は「紛失のため」「新姓で証明書が必要のため」等、記載してください。            

■奈良県収入証紙 500円

 ※申請書の証紙貼付欄に貼ってください。収入印紙ではありません。ご注意ください。

■返信用切手 120円(書留での郵送を希望の場合は470円分)

■氏名、生年月日、住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、保険証など

 ※運転免許証は表面、裏面が必要です。

■(氏名変更の場合の方のみ)戸籍抄本(原本、発行から3ヵ月以内のもの)

 

上記必要書類を郵送または持参でご提出ください。

提出先

 〒630ー8501

 奈良市登大路町30 奈良県福祉医療部 長寿・福祉人材確保対策課