令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了します。

 令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了し、4月1日からは食品表示法に基づく『新たな食品表示制度』による表示が必要となります。

 主な変更点として、

 ①アレルギー表示の方法が変更されること

 ②原材料と添加物を区別して表示すること

 ③加工食品の栄養成分表示が義務化されること などです。

 

 適切な表示がされていない場合は、食品表示法違反で指導等の対象になる可能性があります。                   

 詳細については、消費者庁HPにおいて食品表示法に関する情報が掲載されておりますので、ご覧ください。

  ○食品表示法等(法令及び一元化情報)

  ○新しい食品表示制度

 なお、食品表示に関するお問い合わせ先につきましては、「食品表示法についてのお問い合わせ」をご覧ください。

対象食品

旧基準による表示が認められるもの

 一般用加工食品
 一般用添加物

 令和2年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるもの

 業務用加工食品
 業務用添加物

 令和2年3月31日までに販売されるもの