令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了し、4月1日からは食品表示法に基づく『新たな食品表示制度』による表示が必要となります。
主な変更点として、
①アレルギー表示の方法が変更されること
②原材料と添加物を区別して表示すること
③加工食品の栄養成分表示が義務化されること などです。
適切な表示がされていない場合は、食品表示法違反で指導等の対象になる可能性があります。
詳細については、消費者庁HPにおいて食品表示法に関する情報が掲載されておりますので、ご覧ください。
○食品表示法等(法令及び一元化情報)
○新しい食品表示制度
なお、食品表示に関するお問い合わせ先につきましては、「食品表示法についてのお問い合わせ」をご覧ください。
対象食品 |
旧基準による表示が認められるもの
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一般用加工食品
一般用添加物
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令和2年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるもの
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業務用加工食品
業務用添加物
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令和2年3月31日までに販売されるもの
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