毒物劇物製造業・輸入業を営業する場合は、事前に毒物劇物製造業・輸入業登録申請が必要です。
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)により、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業・輸入業の登録(更新、変更含む)は、すべて知事の権限になりました。
提出書類:「申請書類等」をご覧ください。
受付期間: 平日(土・日・祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
受付場所: 薬務課
手数料:製造・輸入:27,200円(奈良県収入証紙)
※申請部数 1部