◆1.支給要件
以下の支給要件に該当する方について、所得要件又は扶養要件に従い授業料を補助します。
1.奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の(1)又は(2)の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、(3)の要件を満たす場合も対象とする。
(1)大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
(2)国家資格者養成課程を有するもの
(3)就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)
2.以下(1)~(3)のいずれにも該当しないこと。
(1)退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
(2)一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
(3)一の年度における出席率が5割以下の者
3.所得要件又は扶養要件を満たすこと。
◆2.所得要件及び扶養要件
(1)所得要件
以下の算式により算出された額(算定基準額)(生計維持者が2人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した
額)が以下の区分に該当する者
【算式】課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(※)
※政令指定都市の場合は、市町村民税調整控除額に3/4を乗じた額
【区分】区分1 生計維持者の算定基準額が 100 円未満である者
区分2 生計維持者の算定基準額が 51,300 円未満である者 (区分1に該当する者を除く。)
※ 4月~6月分の支給額→生計維持者全員の 前年度の課税標準額等により判定
7月~翌6月分の支給額→生計維持者全員の 当該年度の課税標準額等により判定
例)令和7年4月~6月分→令和6年度(令和5年分)課税標準額等により判定
令和7年7月~翌6月分→令和7年度(令和6年分)課税標準額等により判定
(2)扶養要件
市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されている者
◆3.支給額
対象区分
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世帯年収の目安
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支給額 |
区分1
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270万円未満 |
(年額)427,200円 |
区分2
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270万円以上
380万円未満
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(年額)213,600円 |
多子世帯
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所得要件なし |
(年額)427,200円 |
◆4.支給対象となる学費
授業料のみ
◆5.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
◆6.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。