私立高等学校へ通う方への補助について

奈良県では、私立高等学校等へ通う方へ、以下のような支援を行っています。

・授業料等の支援 (私立高等学校等就学支援金、私立高等学校授業料軽減補助金)

・授業料以外の費用の支援(奨学のための給付金(通常募集分))

・在学中に家計が急変された方への支援(奨学のための給付金(家計急変分))

 

(参考)令和5年度 高校生等への修学支援(奈良県リーフレット(公立・私立共通))(pdf 3187KB)


令和6年度以降の高等学校授業料等への支援

 奈良県で育つ子どもたちが、ご家庭の経済的状況にかかわらず、自らが希望する進路を選択できるよう、令和6年度から、高等学校授業料等の実質的な無償化をスタートします。

 

令和6年度授業料補助制度について(pdf 232KB)

私立高等学校等就学支援金

  

◆1.支給要件

以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い授業料を補助します。

1.奈良県内の私立高等学校等(※)に在籍していること

(※)対象校:奈良県認可の高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程

2.保護者等の所得要件(全員分を合算したもの)が、以下の基準内であること

(令和5年4月から6月までは令和4年度(令和3年分)、令和5年7月からは令和5年度(令和4年分)の所得から判定)

 

◆2.所得要件及び支給額

(全日制・定時制の場合)

世帯年収の目安 市町村民税の課税標準額×6%
- 調整控除の額
就学支援金の額
~約590万円 ~154,500円未満   (年額) 396,000円  
 約590万円~約910万円

154,500円以上

304,200円未満

(年額) 118,800円

 

(通信制の場合)

世帯年収の目安 市町村民税の課税標準額×6%
- 調整控除の額
就学支援金の額
~約590万円 ~154,500円未満     1単位あたり 12,030円 
     ※1(年額) 297,000円
約590万円~約910万円

154,500円以上

304,200円未満

    1単位あたり   4,812円
     ※1(年額) 118,800円

※1 通信制高校で授業料が年額制の場合

(「世帯年収」は、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人のサラリーマン世帯の場合)

 

◆3.支給対象となる学費

 授業料のみ

 

◆4.申請の手続き

 学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。

 

◆5.支給方法

 学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。

 

◆6.その他

 高等学校等就学支援金手続きリーフレット(文部科学省)

 

 

私立高等学校授業料等軽減補助金

◆1.支給要件

基準日に以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い就学支援金に加えて授業料及び施設整備費等を補助します。

1.保護者等(親権者(生徒が成人している場合は父母))が 奈良県内に住所を有していること 
2.奈良県内の私立高等学校等(※)に在籍していること
3.保護者等全員の令和5年度道府県民税・市町村民税所得割額の合算額が一定額以下であること

 (令和5年度(令和4年分)の税額から判定)

(※)対象校:県内私立の高等学校(全日制・定時制・通信制(奈良県認可の県内設置校のみ))、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程

  

◆2.所得要件及び支給額

 

(全日制の場合)

世帯年収の目安 市町村民税所得割額と
道府県民税所得割額の合算額
補助金額
~約270万円 100円未満 (年額) 174,000円
約270万円~約380万円 100円以上
85,500円未満
(年額) 87,000円

 

(通信制の場合)

世帯年収の目安 市町村民税所得割額と
道府県民税所得割額の合算額
補助金額
~約270万円 100円未満 (年額) 15,000円
約270万円~約380万円 100円以上
85,500円未満
(年額) 7,500円

(「世帯年収」は、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人のサラリーマン世帯の場合)

 

◆3.支給対象

授業料、及び施設整備費等(学則に定められた納付金で、毎年経常的に納付しているもの)

 

◆4.申請の手続き

学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。

 

◆5.支給方法

学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。

 

◆6.その他

以下のような世帯については、支給要件に該当しないため、本補助金の対象とはなりません。

・生徒が奈良県外の私立高等学校等に在籍している世帯。

・生徒が奈良県内の私立高等学校等に在籍しているが、保護者等(親権者(生徒が成人している場合は父母))が

 奈良県外に住所を有している世帯。

 

◆7.各種ダウンロード

奈良県私立高等学校授業料等軽減補助金制度について(リーフレット)(pdf 107KB)

授業料等軽減申請書(第1号様式)(pdf 83KB)

 

私立高等学校奨学のため給付金

 生活保護世帯、非課税世帯の方を対象に、私立高等学校へ通う方の授業料等以外にかかる教育費負担を軽減するために、給付金を交付します。

制度の概要はこちら

奈良県私立高等学校等専攻科修学支援金

◆1.支給要件

 以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い授業料を補助します。

 

1.奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の(1)又は(2)の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、(3)の要件を満たす場合も対象とする。

 (1)大学への編入学基準を満たす課程を有するもの

 (2)国家資格者養成課程を有するもの

 (3)就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)

 

2.以下(1)~(3)のいずれにも該当しないこと。

 (1)退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者

 (2)一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者

 (3)一の年度における出席率が5割以下の者

 

3.所得要件を満たすこと。

 

◆2.所得要件及び支給額

  4月~6月分の支給額→生計維持者全員の 前年度の課税標準額等により判定

  7月~翌6月分の支給額→生計維持者全員の 当該年度の課税標準額等により判定

 例)令和5年4月~6月分→令和4年度(令和3年分)課税標準額等により判定

   令和5年7月~翌6月分→令和5年度(令和4年分)課税標準額等により判定

 

世帯年収の目安

課税標準額×6%

-市町村民税調整控除額(※)

 支給額
~約270万円  100円未満 (年額)427,200円
約270万円~約380万円 

100円以上

51,300円未満

(年額)213,600円

※政令指定都市の場合は、「(課税標準額×6%)-(市町村民税調整控除額×3/4)」により算出した額

 

 ◆3.支給対象となる学費

 授業料のみ

 

◆4.申請の手続き

 学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。

 

◆5.支給方法

 学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。