指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度について

 いわゆる「健康食品」について、ホルモン様作用をもつ成分等が含まれている食品により健康影響が生じるケースがありましたが、これまでの制度では、製造工程を適切に管理する基準が無いこと、国や自治体が健康被害の情報を十分に把握できないことが課題となっていました。

 令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。

新たに課せられる義務(改正食品衛生法第8条)

●食品関係営業者(製造者、表示責任者等)の皆様【義務】

 製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、保健所へ届出が必要です。

 《注意事項》 
 ※ 症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出てください。

 ※ 健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届け出が必要です。

 

●医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の皆様【努力義務】

  指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、保健所から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。

 指定成分

  (1) コレウス・フォルスコリー     (2) ドオウレン

  (3) プエラリア・ミリフィカ    (4) ブラックコホシュ    ※令和2年6月1日現在

施行日

令和2年6月1日

届出様式

食品関係営業者の方は、健康被害情報を把握した場合、次の「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」に記入のうえ、営業者等の事業所又は事務所(以下、「事業所等」という。)の所在地を担当する保健所に届出してください。

※届出を行う営業者等の事務所や事業所の所在地が奈良県外である場合は、所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

 健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票 (情報提供票(xlsx 330KB)情報提供票操作説明書(pdf 671KB))