技能実習生等のマッチング支援

 実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇された技能実習生などの外国人労働者が、継続して国内で就労できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格への切り替えが認められています。

※特例措置についての詳しい内容は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

 

奈良県では、出入国在留管理庁から提供のあった外国人求職者情報を活用し、新たな雇用主とのマッチング支援を実施しています。

新たな雇用主として外国人労働者の雇用維持にご協力いただける企業様がありましたら、下記問合せ先までご連絡ください。

 

受入れ企業の要件

県内に事業所等を有しており、次の1~6の全てに該当する企業

  1. 対象者に支払う報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
  2. 特定技能制度における特定産業分野に該当すること。
  3. 外国人の雇用実績(アルバイト等も含む)があること。
  4. 対象者が特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導・助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うこと。
  5. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
  6. 対象者を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告すること。

 

特例措置の対象者

次のいずれかに該当しており、新たな受入企業との雇用契約を結ばれた方

・解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
・解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
 (在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
・採用内定を取り消された留学生

・技能実習を修了した技能実習生のうち、帰国・帰宅が困難となった外国人

 

本特例措置における在留資格

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

 

お問い合わせ先

奈良県 産業・観光・雇用振興部 奈良しごとiセンター

〒630-8325 奈良市西木辻町93-6(エルトピア奈良内)

TEL:0742-27-8054 FAX:0742-23-5757