子どもを産み育てることを望む
がん患者さんが将来に希望をもって
治療を受けるために
県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・思春期および若年のがん患者さんが希望をもってがん治療に取り組むことができるように、「妊よう性温存療法」および「温存後生殖補助医療」に要する治療費の一部を助成しています。
妊よう性温存療法
妊よう性温存療法とは
抗がん剤や放射線治療などによる影響で、主に卵巣や精巣などの機能(生殖機能)が低下したり、失われたりすることで、将来子どもを授かることが難しくなることがあります。
そのため、がんの治療前に胚(受精卵)、未受精卵子、卵巣組織、精子を採取・凍結し、長期的に保存することで、妊娠するために必要な力(妊よう性)を残す治療法のことです。
助成を受けられる方
定められた要件を全て満たした方が対象です。
妊よう性温存療法の要件
●凍結保存日に43歳未満の方
●原疾患の治療内容が対象となる治療である方
●凍結保存を令和3年7月1日以降に行った方※
●担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
●国の研究への参加に同意した方 など
※凍結保存は指定医療機関で行う必要があります。
温存後生殖補助医療
温存後生殖補助医療とは
妊よう性温存療法により凍結した胚(受精卵)、未受精卵子、卵巣組織、精子を用いて行う胚(受精卵)移植などの生殖補助医療のことです。
助成を受けられる方
定められた要件を全て満たした方が対象です。
温存後生殖補助医療の要件
●温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
●凍結保存を行った後に、温存後生殖補助医療を令和4年4月1日以降に受けた方※
●他の治療法では妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された方
●担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
●国の研究への参加に同意した方 など
※温存後生殖補助医療は指定医療機関で行う必要があります。
妊よう性温存療法については、がん治療医にご相談ください。
その他の要件や申請方法などは下記HPをご確認ください。
問
|
県疾病対策課 |
電話
|
0742-27-8928 |
FAX
|
0742-27-8262 |