【R050315】食中毒事件の発生について

 令和5年3月13日(月曜日)8時30分頃、桜井市内の飲食店経営者から「店舗を利用した客が食中毒様症状を呈している」旨の連絡が中和保健所にありました。
 中和保健所が調査したところ、3月8日(水曜日)に友人ら5名で利用したグループの全員が9日(木曜日)午後3時を初発として嘔吐、下痢等の症状を呈し、うち2名が医療機関を受診していることが判明しました。
 また、従業員3名のうち2名が3月9日(木曜日)~10日(金)にかけて同様の症状を呈していました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該施設で提供された食事のみであること、有症者の発症状況が類似していること、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設で調理された食事を原因とする食中毒と断定し、2日間の営業停止を命じました。
 なお、重症者はおらず、全員快方へ向かっています。
 
 

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