営業許可の申請・営業届について

1.飲食店営業や食品の製造・販売の申請・届出

 

業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となります。

申請の受付は、営業施設の所在地を管轄する保健所で行っています。

ご不明な点がありましたら、保健所までご相談をお願いします。

 

食品衛生法改正については、こちら外部サイトへのリンクをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ) 

HACCP(ハサップ)に関する資料については、こちらをご覧下さい。

 

〇新規申請

営業許可を必要とする32業種(営業施設の所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行って下さい。)

飲食店営業

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
食肉販売業 魚介類販売業
魚介類競り売り営業       集乳業
乳処理業 特別牛乳搾取処理業
食肉処理業 食品の放射線照射業
菓子製造業 アイスクリーム類製造業
乳製品製造業 清涼飲料水製造業
食肉製品製造業 水産製品製造業
氷雪製造業 液卵製造業
食用油脂製造業 みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業 豆腐製造業
納豆製造業 麺類製造業
そうざい製造業 複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業 複合型冷凍食品製造業
漬物製造業 密封包装食品製造業
食品の小分け業 添加物製造業

 

新規の申請用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 42KB)」を使用して下さい。

記入例(pdf 460KB)を参考に記入して下さい。

 

申請に必要な書類などについては、次のファイルをご確認下さい。

 飲食店営業を始められる方へ(pdf 864KB)

 食品製造・販売等を始められる方へ(pdf 878KB)

 露店形態による営業を始められる方へ(pdf 733KB)

 自動車による営業を始められる方へ(pdf 406KB)

 

 食品営業関係手数料一覧(pdf 72KB)

 

飲食店等の営業許可を申請する際、井戸水などの水道局から供給される水道水以外の水を使って食品の営業をする場合には、飲用に適する水を使用し、かつ、 定期的な水質検査が必要です。

 

〇継続申請

営業許可には、有効期限があります。
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可継続(更新)の手続きが必要です。

食品営業許可更新手続きのお知らせ☆

有効期限:令和6年5月31日まで(pdf 121KB)

 

〇営業届

営業届の提出用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 31KB)」を使用して下さい。

別紙1(pdf 61KB) 、記入例(pdf 255KB)を参考に記入して下さい。

 

営業許可施設一覧は、こちら(奈良県消費・生活安全課HP)をご覧ください。

 

2.変更届

 

営業許可申請事項又は営業設備に変更が生じたときは、「営業許可申請書・営業届(変更)」を提出して下さい。

営業許可申請書・営業届(変更)(xlsx 42KB)

記入例(pdf 429KB)

※1 許可証の記載事項が変更になる場合は、併せて許可書の書き換え交付申請が必要になります。
※2 変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

 

3.廃業届

 

営業を廃止した場合は、「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出して下さい。

営業許可申請書・営業届(廃業)(xlsx 42KB)

記入例(pdf 397KB)

必要書類
 1.営業許可申請書・営業届(廃業)
 2.廃止する営業の営業許可証

 

4.食品衛生責任者

 令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設において、HACCPに沿った衛生管理に加えて、施設ごとに食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

 


 

 食品衛生責任者を設置・変更したときは、「営業許可申請書・営業届(変更)届」を保健所に届けてください。

 ◆営業許可申請書・営業届(変更)(xlsx 42KB)

 必要書類
   1.営業許可申請書・営業届(変更)届
   2.食品衛生責任者の資格*を証明するもの 

 

*食品衛生責任者になれるのは・・・
  A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
  B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
  C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
  D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方

 

  奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程、申し込み方法については
    コチラ→→奈良県食品衛生協会 (外部リンク)外部サイトへのリンク

 

5.その他

その他
 飲食店等の開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご相談ください。
 奈良県広域消防組合へリンク外部サイトへのリンク

 

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

●その他、食品関係の申請書ダウンロードはこちら