事前相談
就労選択支援の新規指定を受けたい事業者は申請前に必ず事前相談を行ってください。
指定申請等の流れはこちらをご確認ください。
※1 指定申請書類締切日(指定年月日の前々月の末日)の2週間前までに事前相談を行ってください(土・日・祝日の場合は前倒し)。
※2 就労選択支援の令和7年10月1日指定希望のみ 事前相談の締切8月22日まで 指定申請の締切9月1日までとします(共に必着)。
(11月1日以降の指定希望については、※1のとおりです。)
○事前相談に必要な書類(必ず各事業の必要書類一覧表も確認してください)
・事前相談シート
・事業の用に供する建物の平面図(各室名と内法で面積を記入のこと。)、地図
※各部屋の面積(平方メートル・内法)、用途及び扉の位置を記載すること。また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。
・(参考様式1)職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
・各研修修了証の写し
・(参考様式12) 建築物関連法令確認記録報告書
※県土マネジメント部またはまちづくり推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部またはまちづくり推進局の担当部署にお問い合わせください。
・一般就労移行実績(就労選択支援)
・事業計画(就労選択支援)
指定申請
指定申請書類の提出の締切日は指定年月日の前々月の末日までです。
○指定申請に必要な書類一覧
・指定申請書(第1号様式)
・付表
・法人の登記事項証明書(原本)
・(参考様式1)職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
・(参考様式13)組織体制図
・(参考様式2)管理者の経歴書
・従業者の資格を証明するものの写し
・(参考様式4)平面図
・(参考様式6)設備・備品等一覧表
・運営規程
・(参考様式7・8)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、協力医療機関との契約の内容
・事業所内外の写真
・(賃貸の場合は)賃貸借契約書等の写し
・(法人所有の場合は)建物の登記事項証明書(原本)
・(主たる対象者を特定する場合)(参考様式10)特定する理由等
・(参考様式11)誓約書
・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(こちらのページをご確認ください)
・(様式7)障害福祉サービス事業等開始届
・収支予算書
※様式がないものは任意様式です。
※事前相談で届出済の様式については、指定申請時に再度の提出は不要です。